2008.07.02

福岡県弁護士会~ラジオCM開始

 本日7月2日から先月のTVCMに引き続き、福岡県弁護士会提供のラジオCMが開始しました。福岡県弁護士会の法律相談センターにおける多重債務の無料法律相談の広報です。

 KBCラジオで、中村もときさん、斉藤ふみさんの音声が流れます。このラジオCMは来年3月末まで9か月間実施する予定です。

 なおKBCラジオのHPに弁護士会無料法律相談のバナーも出して頂きました。

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2008.07.01

薬害肝炎、第4回検証会議の開催通知

 次回、第4回会議の予定は次の通りです。
 第4回会議では、前回に引き続き、当面講ずべき再発防止策(市販後安全対策)に関して厚労省事務局が整理した「中間とりまとめ」案につき、議論がなされる予定です。 
   日時:7月7日(月)15時~17時
   場所:厚労省5階 共用第7会議室 

 なお、第2回検証会議の議事録(案)が厚労省HPにアップされており、ダウンロードできます。
 

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2008.06.26

薬害肝炎、6月の全国一斉提訴

 薬害肝炎全国弁護団は本日6月26日午後までに、福岡、東京、名古屋、仙台、大阪、広島、岡山の7地裁に全国一斉提訴を行いました。薬害肝炎救済法成立以降、1月から毎月行ってきた一斉提訴も今回で6回目。本日の全国一斉提訴の結果、九州原告団も200名となるほか、薬害肝炎全国原告団は900名を越えました。

 本日の提訴
  東京 27 : 仙台 6 : 名古屋 12 : 大阪 44 : 広島 5 : 岡山 4 : 福岡 29 合計127名

 本日の福岡地裁提訴の詳細
  原告数 29  男女比 男10:女19
  県 福岡15:熊本1名:佐賀3:大分1:長崎1:宮崎2:鹿児島1:沖縄2:山口3
  製剤 フィブリノゲン17:PPSB1:クリスマシン5:フィブリン糊5:フィブリノゲン・クリスマシン併用1
  症状 慢性肝炎18:無症候7:肝硬変2:死亡2

 提訴後の各地原告数
  東京 275 : 仙台 57 : 名古屋 87 : 大阪 267
  松江 6 : 広島 5 : 岡山 4 : 福岡 200 : 合計 901名
 *松江、広島、岡山は、薬害肝炎大阪弁護団の支部
   松江の6名は、前回5月の提訴。広島の5名は、正確には6月12日提訴。

 電話相談を受けているとまだまだ被害者への告知の不十分な実態がうかがえます。例えば、フィブリノゲン等の投与を医療記録で確認できたにもかかわらず、「現住所が分からない」という理由で告知をしていない医療機関も少なくありません。
 全国弁護団では医療機関から依頼を受けた現住所調査も実施していますので、ご相談ください。

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2008.06.25

薬害肝炎統一要求書提出

 薬害肝炎全国原告団弁護団は本日25日午後、厚生労働省に対して「薬害肝炎全面解決のための要求書」を提出しました。

 20年1月15日付け基本合意書(4項(4))において、「恒久対策及び薬害再発防止対策について、国(厚生労働省)は、原告・弁護団と継続的に協議の場を設定する」と定めました。
 この定期協議の開催を求めるとともに、その要求項目をまとめたもの。詳細は下記の通りです。


 薬害肝炎全面解決のための要求書
      薬害肝炎全国原告団/薬害肝炎全国弁護団

 当原告団・弁護団と国との間の本年1月15日付基本合意書に基づき、薬害肝炎全面解決のために、以下のとおり要求します。
 厚生労働大臣におかれましては、7月末頃までに、別紙各要求書に対して回答し、原告団・弁護団と大臣との協議を開催されたい。
 1.薬害肝炎:恒久対策に関する要求書
 2.薬害肝炎:検証及び再発防止に関する要求書
 3.薬害肝炎:個別被害救済に関する要求書


 恒久対策に関する要求書

 国(厚生労働大臣)は、C型肝炎ウイルスの感染被害者が安心して暮らせるよう、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進等必要な措置を講ずるよう努めなければならない(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法附則4条、基本合意書第4項(2))。
 そこで、平成20年度継続協議開催にあたって、薬害肝炎全国原告団・同弁護団は、基本合意書第4項(4)に基づき、国(厚生労働大臣)に対し、C型肝炎ウイルスの感染被害者が安心して暮らせるための以下の措置を講ずるよう求める。

 第1 法案要求
 現在、ウイルス肝炎対策のために、特定肝炎対策緊急措置法案(第168回国会参法4号、以下、「野党案」という)及び肝炎対策基本法案(第168回国会衆法8号、以下、「与党案」という)が国会に上程されたが、いずれも成立に至らなかった。
 そこで、肝炎対策に係る施策の基本理念を明らかにし、その対策を総合的に推進するとともに、ウイルス肝炎患者に対して医療費を助成するため、その根拠となる法案を政府の責任において作成して次期国会に提出し、その成立に努力されたい。

 第2 肝炎対策推進協議会(仮称)設置の要求
 1 ウイルス肝炎につき、医療費助成、患者に対する生活支援・生活保障、治療方法の研究開発、検査体制、診療体制等のあり方を協議・検討し、総合的対策を実現するため、厚生労働省内に肝炎対策推進協議会(仮称、野党案提出の際の検討事項及び与党案要綱第4参照)を設置されたい。

 2 同協議会については、ウイルス肝炎を専門とする医師、地域医療を担う医師、地方自治体担当者の他、ウイルス肝炎患者とその家族等を構成委員とされたい。具体的には、ウイルス肝炎患者団体及び当原告団から最低でも各2名(全構成員の2割以上の人数)を委員に加えられたい。

 3 同協議会において、ウイルス肝炎の診断・治療及び日常の管理につき、ガイドラインを策定し、最低でも年1回の頻度で改訂されたい。

 第3 医療費助成に関する要求
 平成20年度から肝炎治療特別促進事業によってインターフェロン治療に関して医療費の助成がなされているところであるが、対象医療、助成期間及び助成額について、早急な見直しを求める。

 1 インターフェロン治療の助成対象医療・助成期間に関する要求
 最新の医学的知見に基づく治療を安心して十分に受けられるように、対象医療・助成期間を見直されたい。具体的には、次のとおりである。
 (1) 血清ALT正常C型肝炎例への投与を助成対象とされたい。
 (2) 肝硬変患者に対する慢性肝炎患者同様の治療を助成対象とされたい。
 (3) 根治目的での1年以上の投与について全期間を助成の対象とされたい。
 (4) 副作用によって、中断又は中止に追い込まれる患者が少なくないことに鑑み、助成期間の制限を撤廃されたい。
 (5) 進展防止(発癌抑制)目的の長期少量投与について全期間を助成の対象とされたい。

 2 インターフェロン治療以外の医療に関する要求
 ウイルス肝炎及びこれに関連する疾患(肝硬変・肝癌とこれらの合併症を含む)に対する医療(肝庇護療法・瀉血療法を含む)について、インターフェロン治療以外の医療(検査費用を含む)についても、全国的な医療費助成制度を創設されたい。

 3 助成額に関する要求
 インターフェロン治療及びインターフェロン治療以外の医療費助成につき、月額の自己負担限度額を、原則1万円(低所得者は0円、上位所得者は2万円)とされたい。

 4 助成制度における不服申立に関する要求
 医療費助成制度につき、医療費不支給決定にかかる不服に関し、迅速・公正な再審査を行政機関が行う制度を創設されたい。

 第4 所得保障・生活保障に関する要求
 1 非代償性肝硬変及び肝癌患者を2級以上の障害者手帳の対象とされたい。
 2 障害年金受給にかかる認定基準を見直し、肝疾患への適用を拡大されたい。
 3 関連省庁と連携して、肝炎患者に対する治療休暇制度の整備・促進を図られたい。
加えて、休暇期間中の給与保障に関する制度の整備を図られたい。

 第5 研究推進の要求
 今後も、肝疾患の新たな治療方法の研究開発などを推進されたい。

 第6 検査の要求
 1 全国各地の患者が自己の肝炎感染に気づき,その早期治療につなげるため,全国すべての医療機関において無料にて肝炎ウイルス検査を実現すべきところ、まずは以下の点を実施されたい。
 (1) 「緊急肝炎ウイルス検査事業」の一環として決定された都道府県・政令市・特別区おける特定感染症検査等事業の保健所及び委託医療機関による肝炎ウイルス検査の無料化を「即時完全」に実施されたい。
 (2) 委託医療機関における肝炎ウイルス検査の無料化は,平成21年3月までの時限措置とされているが,同事業の実施状況や広報が不十分であるという現状を踏まえて,同期限を撤廃されたい。
 (3) 多くの国民が検査を受けられるように,また,地域格差をなくすためにも,都道府県・政令市・特別区の各地域の実情をふまえて上で,委託医療機関の拡大をはかられたい。
 (4) 委託医療機関の拡大のために,委託医療機関が無料検査を行った際には,通常の検査・診断と同等の費用が国及び各自治体から支払われるよう予算措置を執られたい。

 2 検査受診は気づきにくい肝炎感染に気づくための第一歩であり,早期治療につながるものであるから,多くの国民が検査を受けられるよう,検査受診の奨励,広報活動の充実を図られたい。

 3 多くの国民がより容易かつ確実に肝炎ウイルス検査を受けられるよう、国の責任において具体的な施策を講じられたい。
たとえば、現在行われている各種健康診査における血液検査で肝炎ウイルス検査を必須の検査項目とするなどが考えられる。
なお、施策を講じるに際しては、感染が判明することにより患者への不利益が生じないよう、十分な配慮をされたい。

 第7 診療体制に関する要求
 肝疾患資料体制の確立のために、以下の点につき、地方公共団体と協働して実現されたい。実現にあたっては、最善かつ適切な医療を国民に提供する体制確保の責務が国及び地方公共団体にあること、全国的な肝疾患診療の向上及び均てん化には国の積極的な関与が不可欠であることに十分に留意し、必要であれば適宜予算措置をとられたい。

 1 肝炎に関する中核医療機関(仮称)について
 (1) 第2項記載の肝炎対策推進協議会において、肝炎に関する中核医療機関(仮称、以下、「中核医療機関」という)が担うべき役割、そのために必要な体制のあり方につき、協議・検討されたい。
 (2) 中核医療機関の役割を「全国のウイルス肝炎診療に関する情報を集約・検討・分析し、その結果に基づく診療を実践し、肝疾患診療の向上、均てん化のために、各地の専門医療機関に適宜情報提供すること」と位置づけられたい。
 (3) (2)の役割を担うため、中核医療機関には必要な数の社団法人日本肝臓学会認定肝臓専門医(以下、「肝臓専門医」という)を配置し、必要な診療体制を整えられたい。
 (4) 平成20年度中に中核医療機関の活動を開始されたい。

 2 肝疾患診療連携拠点病院について
 (1) 早急に、各都道府県に1ヵ所以上、肝疾患診療連携拠点病院(以下、「拠点病院」という)が指定されるよう努められたい。各都道府県の肝炎対策協議会による選定が進まないのであれば、その事情を調査し、対策を講じられたい。指定にあたっては、当該都道府県の人口や交通事情を配慮し、「原則1ヵ所」とはせずに複数指定を考慮されたい。
 (2) 拠点病院を各都道府県における肝疾患診療の中心と位置づけ、診療に困難を伴う患者については専門医療機関からの紹介を受ける等して、ウイルス肝炎患者に最善・最適の治療が提供される体制を整えられたい。そのためには、拠点病院ごとに4名以上の肝臓専門医を配置するとともに、ウイルス肝炎のすべての合併症に対応できるよう各診療科を整備されたい。
 (3) 拠点病院は、専門医療機関との協議の場(肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会)を設定することになっているところ、当該協議にウイルス肝炎患者が参加できるよう配慮されたい。
 (4) 拠点病院は肝疾患相談支援センターを設け、患者、キャリア、家族からの相談等に対応するとされているところ、早急に相談支援体制を確立されたい。相談者の多様なニーズに応えるため、同センターの相談員には、肝臓専門医、看護師、カウンセラー、ソーシャルワーカー等の専門家を配置されたい。

 3 専門医療機関について
 (1) 早急に、2次医療圏に1ヵ所以上、専門医療機関を指定されるよう努められたい。各都道府県の肝炎対策協議会による選定が進まないのであれば、その事情を調査し、対策を講じられたい。
 (2) 専門医療機関においては「専門的な知識を持つ医師による診断と治療方針の決定」「インターフェロンなどの抗ウイルス療法の適切な実施」「肝がんの高危険群の同定と早期診断」を行うことが予定されているが、それにとどまらず、肝硬変・肝がん(それらの合併症を含む)に対する治療も適切に対応しうるような体制をすべての専門医療機関において整えられたい。そのためには、専門医療機関ごとに2名以上の肝臓専門医を配置されたい。
 (3) 専門医療機関の診療の均てん化のため、各専門医療機関における治療実績を年に一度公開されたい。

 4 かかりつけ医について
 (1) かかりつけ医の診療能力の維持・向上のため、かかりつけ医に対し、ウイルス肝炎の診療にかかる研修会(拠点病院主催のもの)の受講(年2回以上)を義務付け、義務を履行したかかりつけ医には受講証明証を発行し、それを院内に掲示するよう指導されたい。
 (2) 第2項の肝炎対策推進協議会において、かかりつけ医向け診療ガイドラインを策定した上で、全国のかかりつけ医に対し、同ガイドラインの周知徹底を図られたい。同ガイドラインにおいては、専門医療機関に患者を紹介すべき基準を明示されたい。
 (3) かかりつけ医が専門医療機関の肝臓専門医と随時情報を交換(特に画像等電子データのやりとり)できる体制を整えられたい。

 5 都道府県肝炎対策協議会について
 (1) 都道府県肝炎対策協議会の委員にウイルス肝炎患者を加えられたい。
 (2) 都道府県肝炎対策協議会の設置状況及び審議状況を把握し、各協議会内の議論状況を公開されたい。

 6 全国肝炎対策懇談会について
 早急に全国肝炎対策懇談会を組織・開催し、都道府県肝炎対策協議会との間の情報交換を開始されたい。その委員には、ウイルス肝炎患者団体及び当原告団から各2名を加えられたい。
なお、全国肝炎対策懇談会は、第2項の肝炎対策推進協議会と連携をとり、全国肝炎対策懇談会での議論状況がウイルス肝炎の総合対策に反映するよう、配慮されたい。

 第8 差別・偏見に関する要求
 1 広報・教育活動を通じて、ウイルス肝炎患者に対する差別偏見の解消を徹底されたい。
 2 拠点病院の相談支援業務の一環として、患者からの差別偏見に関する相談を受付け、行政機関が相手方に対して勧告・是正等の改善措置を行う仕組みを検討されたい。



 検証及び再発防止に関する要求書

 平成20年度継続協議開催にあたって、薬害肝炎全国原告団・同弁護団は、薬害肝炎事件の検証及び再発防止に関し、以下の事項を要求する。

 第1 薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会
(以下、「同委員会」という)の円滑な運営に関する協力)
 同委員会は、本件薬害肝炎事件についての真摯な反省と検証及び再発防止の誓いのもとに、本年3月17日の大臣協議において、厚生労働大臣がその責任において設置することを約束された委員会である。本年5月23日に第1回会議が開催され、活発な議論が始まっているが、薬害肝炎事件の検証・再発防止策の検討のために同委員会が必要とする場合は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、厚生労働省は関係資料をすべて公開し、円滑な運営に協力するよう求める。

  第2 同委員会の報告書・提言の尊重等
 本年3月17日の大臣協議で約束されたとおり、同委員会から提出される報告書・提言は、厚生労働大臣がこれを受領し、その内容を施策に反映されるよう重ねて要請する。
 また、同委員会において、本件検証及び再発防止策の検討のために、平成21年度においても引き続き委員会活動を行う必要があると判断した場合は、その実現のための予算の確保に努められたい。 


 個別被害救済に関する要求書

 平成20年度継続協議開催にあたって、薬害肝炎全国原告団・同弁護団は、薬害肝炎患者個別救済問題に関し、以下の事項を要求する。

 第1.投与事実・救済制度に関する未告知者の解消について
 フィブリノゲン製剤に関する納入医療機関の追跡調査の結果によれば、製剤投与が明かとなっている元患者の半数以上が告知を受けられないままとなっている(平成20年6月13日現在で59%、5,931人)。つまり、現時点においても、国が投与の事実を把握しながら、本人は投与の事実と感染の事実を知らず、適切な治療を受けておらず、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(以下、救済法という。)の救済を受けられないまま放置されている被害者が数多く存在しているわけである。
 また特定第Ⅸ因子製剤についても、救済制度の告知について、どの程度なされているか不明である(厚生労働省は、平成13年度の厚生科学研究によって、207人の抗体検査陽性者に関する情報を把握している)。
以上から、全ての感染被害者が感染の事実および救済制度について個別・具体的な告知を受けられるように、厚生労働省が、医療機関に通り一遍の呼びかけをするだけなく、適切かつ実効的な措置を早期に講じ、もって投与事実・救済制度に関する未告知者が解消されることを求める(なお、現時点における告知については多くの困難な事情が存在することは否めない。しかし、それは厚生労働省が本件薬害を集団感染の発覚から数えても20年以上放置してきた結果なのであり、万難を排して告知を進めるべきである)。

 第2.被害実態情報の開示・提供について
 厚生労働省は、被害実態調査の結果を公表しているが、その内容は概括的・抽象的な内容にとどまり、被害救済に結びつく重要な被害実態に関する情報が開示されないままとなっている。これら情報を適切に開示することによって、被害者その他国民の側においても、被害回復のための適切な措置を講ずることができるのである。現状の情報開示状況では不十分と言わざるを得ない。特に製剤投与が確認できた病院の情報等については、非常に重要な情報でありながら開示が遅れている。
 以上から、より具体的な被害実態に関する情報について、開示・提供されるよう求める。

 第3.すべての血漿分画製剤の調査・被害救済について
 すべての血漿分画製剤について、本件薬害同様の被害を発生させていないことを確認するための実効的な調査を実施し、また被害が確認された場合はその被害救済をすること
 厚生労働省は、特定製剤以外の血漿分画製剤(以下、他製剤という。)とによる肝炎感染被害について、「企業、医薬食品局が保有していた血漿分画製剤とウイルス性肝炎症例等に関する調査」をおこない、今年4月30日、本件各特定製剤の他にも、血漿分画製剤投与例においてウイルス性肝炎感染が疑われる症例が144例あったとしたものの、基本的には、他製剤と肝炎との関連を否定している。
 しかし、本件フィブリノゲン製剤についても、薬害問題が発覚するまで、副作用報告が3例にとどまっていたことから明らかなように、副作用報告の調査・検討だけでは不十分である。たとえば、カッター・ラボラトリーズ社(現、バイエル社)が製造したコーナインは、特定製剤であるコーナイン(旧ミドリ十字社)も同社が製造していることから、同製剤についても本件薬害とまったく同様の肝炎感染が生じているものと疑われるところである。
 したがって、厚生労働省は、他製剤について、本件薬害と同様の被害が発生していないことの確認を全力を挙げて実施すべきである。
 また、上記被害が確認されたときには、その救済を実施すべきである。この点は、厚生労働大臣は、前記報告が4月30日になされた際の会見において、当該製剤と肝炎感染の因果関係が証明された場合には基本的には救済が必要との認識を示されており、是非とも全力を挙げて対処していただきたい。
 以上から、厚生労働省に対し、以下の諸策を実施するよう求める。
(1)全血漿分画製剤について、肝炎感染リスクを徹底的に調査し、肝炎感染リスクが認められる場合には感染被害者にその旨の告知を行い、その他適切な措置を講じること。
(2)特定製剤以外の製剤から肝炎感染が生じたことが認められた場合には、当該血漿分画製剤による肝炎感染被害者についても救済法の適用が受けられるように、当該血漿分画製剤を特定製剤とするよう救済法を改正すること


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2008.06.23

企業と直接交渉へ

Kigyou1_2 20年6月22日、大阪において薬害肝炎全国原告団弁護団会議を開催しました。この日は、田辺三菱との基本合意について、各地原告団総会の議論結果をもちよって議論し最終案を確定しました。
 そして、薬害肝炎原告団が23日企業側と直接交渉し、九州原告出田妙子さんら原告団メンバーが、原告団最終案を提示する方針を決定しました。
 最終案は「責任と謝罪、再発防止」の項目で、責任に基づく謝罪をすること、本件事件を反省し、命の問題であることを再認識すること、その上で再発防止に取り組むことなどを求めるものです。そして再発防止の前提として、青森の集団感染の事実、418リストの問題なども指摘しています。

 23日14時30分、中之島公園から抗議パレードが開始。小雨の降りしきる中、原告・家族・支援者約100名の「製薬企業は責任を認めて謝罪しろ」との訴えが響きます。そして15時から出田さん、山口さんら全国の原告7名と山西弁護士、波多江弁護士を含む総勢9名の交渉団が、田辺三菱製薬に入りました。

 田辺側で対応した執行役員法務部長と弁護士4名に対して、出田さんは次のように訴えました。
 「29歳の出産時に投与された。日々進行におびえてくらしている。感染により人生が捻じ曲げられた、将来も捻じ曲げられた。死に至る病気にさせられた苦しみを理解してほしい。今回はじめて被害を語る。是非私たちの苦しみを自分のこととして聞いてほしい。
Kigyou2_3 私は418リストに載っていた。投与もひどいが、リストにのっていたことを20年も知らせてもらえなかった。命に係ることなのに、情報を知りながら20年も隠蔽していたことは許されないことだと思う。約3900人のリストも418が開示された時あったのに、その際には開示しなかった。なぜか。その理由を聞きたい。企業の試算でも1万人が感染している。多くの人が原因も分からず死んでいっている。肝硬変肝癌になったら治療法がない。
 企業はすべての裁判で負けたのに一度も被害者の声を聞いてない。国の影に隠れている。
 企業がこれまでに原告に提示した基本合意案をみると全然反省を感じられない。発生・拡大・放置(隠蔽)これら3つの責任全部認めてほしい。私たちの案をそのまま認めてほしい。企業がすべきは全患者への謝罪である。全患者に謝ってほしい。薬害を起こした責任を認め心か謝罪してほしい。」

 田辺三菱製薬は、「早期に解決したいというのが基本姿勢。原告最終案を今後検討しなるべく早い時期に回答したい。今週は難しいので来週になると思う。いずれにしても早く回答したい。」と回答しました。

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2008.06.19

薬害肝炎、第3回検証会議の開催通知

 6月5日の第2回検証会議の配布資料が、厚労省ホームページにアップされています。
 ヒアリングを受けた3名の原告さんの意見陳述などがダウンロードできます。
 なお、「フィブリノゲン製剤訴訟」と書かれた資料については、福田衣里子さんの検証会議における抗議と会議後の薬害肝炎全国弁護団からの申し入れを受けて、「薬害肝炎訴訟」という記載に改められました。

 また、第1回検証会議の議事録もアップされました。きちんと発言者の名前が分かる形の議事録です。

 次回、第3回会議の予定は次の通り。「医薬品行政のあり方について 中間とりまとめ(案)」について議論される予定です。薬害肝炎全国原告団・弁護団以外の方は、6月24日(火曜日)12時までにfaxでの申込が必要となります。 
 日時:6月30日(月)16時~18時
 場所:厚労省9階会議室
   

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2008.06.18

田辺三菱への要請行動

 薬害肝炎訴訟は、国との間で基本合意を締結し、順次和解が成立しています。一方、田辺三菱製薬との間では基本合意に至らず、今も、真摯な謝罪・反省は示されていません。
 22日、大阪で開催される薬害肝炎全国原告団会議をうけて、23日に企業への抗議行動を予定しています。


 薬害肝炎「企業モラルを正せ!抗議行動」参加のお願い
                     薬害肝炎全国原告団 代表 山口 美智子

 5年の歳月をかけ、支援の皆さまと共に闘ってきた訴訟も、世論の後押しを得て、今年1月「薬害肝炎救済法」が制定しました。訴訟解決に向けた一定の道筋がつき、国との和解も勝ち取ることができました。これも、支援の皆さまが私たち原告団に寄り添い、支え続けていただいた結果であると感謝申し上げます。
 この5ヶ月、「ウィルス性肝炎患者が安心して治療に専念できる恒久対策」実現に向けて、更に支援の皆さまと活動を続けていますが、世間では、肝炎問題は解決されたかのように受け取られています。また、被告製薬企業との基本合意も締結できていません。まだ、薬害肝炎問題すら終わっていないのです。
 昨年から食品の偽装が相次ぎ、私たち国民の食に対する信頼と健康を脅かした企業は、廃業に追い込まれています。医薬品は食品以上に真実が求められ、偽装は絶対許されません。ところが、被告企業は、「患者の命を守る」という製薬企業の役割を放棄してきたとしか思えません。これまでも、常に国の責任の背後に隠れ、薬害被害者を無視し続けてきました。
 国との和解が成立した今だからこそ、製薬企業には「患者の命を守る」という原点に立ち返らせ、「一人の命も奪わない」という決意を固めさせる時が、今なのです。
 私たち原告団は、企業倫理と医療消費者視点が欠落している製薬企業に対し、心からの反省と謝罪を求めたいと思います。
 これまで原告の思いを共有し共に闘っていただいた皆さま、私たち原告団の抗議行動へのご支援をよろしくお願いいたします。

 12時  集合 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅1番出口を出た所
 12~13時  ビラ配り等の街宣行動 
 14時  中ノ島女神像前集合(大阪地裁前) *昨年11月の企業攻めの時と同じ場所です。
 14時半  抗議パレード出発 田辺三菱製薬株式会社まで
 15時  直接交渉(直接交渉拒否の場合は抗議アピール)
 17時  記者会見  報告集会

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2008.06.05

第2回検証会議、原告ヒアリング

 なぜ1万人を越える戦後最大とも言われる被害者を出す薬害肝炎問題が発生したのか。その原因を究明し、再発防止を検討する検証会議が開催されています。これは、薬害肝炎全国原告団弁護団の求めに応じて、国が基本合意書の中で、「国(厚生労働省)は、本件事件の検証を第三者期間において行うとともに、命の尊さを再認識し、薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善、最大の努力を行うことを改めて確約する」と約したものです。

 本日6月5日、その第2回検証会議が開催され、原告のヒアリングが行われました。その中で20代のクリスマシン被害者である九州原告29番さんも次のような意見を述べました。


 今日は、私の話を聞くための時間をとってくださって、ありがとうございます。
 あとで分かったことですが、私は生まれたその日にクリスマシンを投与されました。

 C型肝炎に感染していることを、私より先に知ったのは両親です。小学校4年生の時です。病院から呼びかけがありました。これに応じて検査を受けたら、肝炎に感染していることがわかったそうです。
 ただ、両親は、まだ小学生だった私に、肝炎だとは告知できませんでした。お医者さんと相談して、もう少し成長するまで黙っておくことにしました。私は何も知らされないまま小学校に通いました。

 中学校を卒業後は、ファーストフード店で仕事をはじめました。
仕事は経験や技術にあわせて仕事内容や時給が変わるシステムになっていました。早く一人前になってお客様担当になりたいと思いました。
 しかし、体がだるくて体調がよくないことがしばしばでした。人目に分かるほどでした。職場の人たちから「きつそうやね」、「病院に行きなさい」などとよく言われました。
 私にはどうして何度も体調が悪くなるのかわかりませんでした。結局いつも「人より少し体が弱いのかな」とか、「風邪で微熱が出やすいんだろう」と考えて、家で寝ていることしかできませんでした。

 18歳になった年に、母が「お前は実は病気なんだよ」と言いました。はじめて自分がC型肝炎という病気であることを知りました。
 母は「無理をしてはいけない」とか、「お酒を飲んではいけない」と、一生懸命話をしてくれました。当時の私には、「私は肝臓が悪いらしい」というくらいしか理解ができませんでした。
 後から、家にあった、「家庭の医学」という本を読みました。C型肝炎が肝硬変・肝臓ガンといった重い病気に進む病気だということを知りました。その日から、私はテレビや新聞で、「C型肝炎」という言葉を見かけた時には、注意をして見るようになりました。ただどの特集を見ても、「苦しい治療をしても、治ったり治らなかったりする」といったことしか言ってくれませんでした。
 その後は、アルバイトもせず、家で母の手伝いをしていることがほとんどでした。家にいると、「私は何をしているんだろう」といった気持ちの焦りもでてきます。けれど私には、他にどうすることもできませんでした。

 一昨年インターフェロン治療を始めました。
 はじめは病院に入院しました。39度ちかくの熱が出ました。寒気もして体も痛くて「何でこんなことしないといけないんだろう」、と泣きたくなりました。
 その時の私はまだ20歳になったばかりでした。20歳って、ほんとはもっと、やりたいことがいっぱいあって、元気な時なんじゃないかなと思いました。でも、病気を治したい一心でインターフェロン治療を続けました。
 退院後も、週に1回の注射を打ち続けました。
しばらくすると、毎日頭痛がして体がだるくて、夕方からはあまり動けなくなりました。白血球も減って、薬を減らしてもなかなか回復しませんでした。医師からは「これ以上、白血球が減ったら、インターフェロンを中止しないといけない」と言われた時期もありました。
 インターフェロンを続けるには毎月4〜5万円のお金がかかりました。両親に申し訳なくて仕方がありませんでした。
 1年たった頃、お医者さんから、「ウイルスが減るのに時間がかかったから、このままだと、またウイルスが出てくる心配がある。だから、もう半年インターフェロンをしないといけない。」と言われました。インターフェロンが終わることだけを目標にして辛い治療に耐えてきたので、ショックで、治療をする気力もなくなりそうでした。両親も、不安や、半年分も余分にかかる治療費のことで大変だっただろうと思います。
 1年半たってようやくインターフェロンが終わりました。一応ウイルスは消えたようです。ただ、本当に消えたかのかどうかがわからないので、その後も病院に通って血液検査を続けています。

 10代の後半から今まで、いつも不安な気持ちですごしてきました。仕事ができるのか、好きな人に肝炎だと告白できるのか、結婚できるのか、子どもを持てるのか、不安なことばかりでした。本当なら、もっと将来の夢とか、明るい未来とか、そういうものがあっていいんじゃないかな、と思うこともありました。でもC型肝炎が治らない限り、未来を考えることさえできませんでした。
 幸い両親のおかげでインターフェロン治療を受けることができました。そして、今はウイルスが検出限界値をきりました。ただ少しでも無理をすると、またウイルスが出てくるのではないかという不安は消えません。きっとこの先もずっと、こういう気持ちを抱えて生きていくのだろうと思います。
 今日、みなさんに聞いていただきたいのは、クリスマシンのような薬がなければ、私達はこんな思いをしなくてもよかったということです。私が投与を受けたのは、加熱製剤が承認された後の時期に当たります。ミドリ十字は、ウイルス対策の不十分な非加熱製剤をちゃんと回収しなかったそうです。たくさんの人達が、それぞれ一人一人お苦しみや、悲しみを抱えているのだと思います。私も、私の家族も、本当に苦しんできました。
 どうしてこんなことになったのか、きちんと調査をしてほしいです。そして、これから肝炎の不安を抱えて生きていく私達に、調査の結果を全て教えてほしいと思っています。
 どうぞよろしく御願いいたします。

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2008.06.04

福岡県弁護士会 ~TVCM再開~

 福岡県弁護士会は1年前、電通九州の協力をえて、TVCMを打ちました。これまで弁護士会の広告といえば、電話帳、HPなどに限られていましたので、かなり画期的な試みでした。内容は、福岡県弁護士会の法律相談センターの多重債務相談無料化について。その反響は大きく、相談センターの相談件数は倍増しました。

 その結果を受けて、福岡県弁護士会は広報プロジェクトチームを立ち上げて検討を続けた結果、会費を負担している会員の理解も得られ、今年も、しかも年に4回実施することが決定しました。

 その第一弾は6月16日(月)からを予定しています。CM内容自体は前回と同じですが、流れる音楽とデザインが若干変更しています。今後は、多重債務無料化だけではなく、弁護士会の法律相談センター自体や交通事故相談などについても、CMを作成していければと考えています。

Cmbanner

 弁護士会というところは、ある一面では、裁判所や検察庁以上に保守的(前例主義)なところもありますが、福岡県弁護士会のTVCMは全国的にも反響を呼び、他のいくつかの弁護士会でもTVCMの検討が開始したようです。

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2008.05.30

鹿児島、沖縄病院を追加、フィブリン糊使用

 厚生労働省が5月30日、「フィブリン糊」を使用していた医療機関を追加して発表しました。
 フィブリン糊は、血液凝固因子製剤フィブリノゲンを糊状にして使用するものです。脳外科手術、心臓手術ほか様々な手術で使用されていました。ただ、患者本人には知るよしもありませんから、何よりも医療機関による医療記録の調査、そして告知が求められています。

 九州沖縄で判明したのは次の2医療機関です。
 鹿児島生協病院(鹿児島市)
 沖縄県立中部病院(沖縄県うるま市)

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