国の準備書面をHPにあげたから(2)
以上の経過を経て、昨日2月24日、福岡地方裁判所320号法廷において、進行協議期日が開かれました。原告側は12名の弁護士、被告側も10名前後が参加。
3月23日の原告本人尋問に関するスケジュール的なやりとりの後に、データ問題に関して協議が行われました。
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被告国の指定代理人、東京法務局の有水基幸氏は、データ交換を拒否する理由について、「国の作成した準備書面データが、原告代理人古賀弁護士のHPで公開されたから。」と述べました。
原告が、「準備書面のデータをもらおうが、もらうまいが、そもそも紙で受領した準備書面もスキャナーで読み込むことによって、PDFの電子ファイル化して、HPにアップすることは可能である。しかも、準備書面等は著作権法上も公開することに何ら問題はない。従って、HPで公開されたことを理由に、データ交換を拒否することは本末転倒である」と主張しました。
それに対して、有水氏は、「訴訟上の義務でない。合意をやめるのに、理由がいるんですか。開示はしません」と強行な態度に終始します。
原告が「訴訟の義務でなくても、訴訟に関して、法律家たるわれわれが合意し、2年近く遵守してきた合意事項は守られるべきが当然である」、「100歩譲って、国の一太郎文書をそのままHPにアップすることはしないと約束すれば、問題は解決ではないか。これまで通り、データ交換に応じるべきだ」と申しましたが、有水氏は、「いえもうしません」と頑なに拒否しました。
原告代理人席からは「駄々をこねる子どもじゃないんだから・・・法律家らしく議論をかみあわせようよ・・・」と失笑が漏れる始末。結局、被告国の有水氏は頑なに拒否し続け、物別れに終わりました(なお、第1回期日で、原告らとデータ交換に合意した国の代理人粟田氏は、なぜか出頭してきませんでした)。
国が被告とされ、しかも200万人を越えるといわれる肝炎患者さんの注目を集める集団訴訟の主張書面を、国民に公開しても何の支障もない、むしろそれが国民の要請に適うというべきです。
また、集団訴訟において、当事者の総論的な主張反論をHPで公開していくことは、当然、実施されていることです。
さらに、「裁判における準備書面」は、著作権法の対象ではないのですから、原告が国の書面をHPにアップしたところで、何ら法律上問題ではありません。
しかも、従来の紙の準備書面であっても、スキャナーで読み込むことによって、PDF化してHPにアップすることは可能なわけですから、その問題と、2年にも渡り当事者間で実施されてきたデータ交換の問題は、全く次元の異なる別問題というべきです。
今回の国の代理人有水氏らの行為は、政府自体がIT立国をテーマにしているにもかかわらず、その方針に真っ向から反する、ないしその趣旨にないがしろにするものであることは明らかです。
「原告が、国の作成した書面をHPにアップしたから、もう書面データをあげない」という態度は、法律家のそれとは到底言い得ないものであって、国民の目からみて、子どもじみた、異様な態度にしか映らないでしょう。






Comments
初めまして。
国益を代表する訟務検事が駄々をこねていると伺い、トラックバックさせていただきました。
このような瑣末な抵抗の積み重ねによって審理が遅れ、薬害の救済が遅れるようなことがないことを願うばかりです。
先生のご活躍をお祈りいたしております。
Posted by: an_accused | 2005.02.27 at 18:09