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2007.09.07

仙台判決を受けた原告団声明

Kaiken 本日の薬害肝炎訴訟仙台地裁判決を受けて、全国原告団弁護団は、ただちに声明を発表しました。

 また、全国原告団弁護団は、16時から東京、大阪、名古屋、福岡にても一斉記者会見を実施しました。 
 福岡における記者会見は、実名公表原告の小林邦丘さん、弁護団の安倍、中山弁護士が行いました。


 2007年9月7日  判決に対する声明

 本日,仙台地方裁判所において,薬害肝炎仙台訴訟の判決が言い渡された。本判決は,全国5地裁に係属していた薬害肝炎訴訟の最後の地裁判決である。
 本判決は,薬害肝炎被害に対する国の加害責任を否定した,極めて不当な判決である。その理由は以下のとおりである。
 これまでの4地裁判決は,血液製剤による肝炎感染被害という本件薬害の本質に対する洞察に基づいて,国の法的責任を認めてきた。
 大阪地裁判決は,承認当時から薬務行政の杜撰さを指摘した上で,集団感染発覚後の国の責任を断罪した。福岡地裁判決は,大阪判決同様,杜撰な薬事行政が継続していたことを受け止め,1977年の米国FDA承認取消以降の国の法的責任を認めた。東京地裁判決は,本件薬害が,広範な適応外使用の放置により拡大したとの認識のもとに,1987年,88年の国の警告義務違反を認めた。名古屋地裁判決は,肝炎感染の危険性を極めて重視し,フィブリノゲン製剤のみならず,第Ⅸ因子製剤についても,1970年代後半以降の国の責任を認めた。
 これに対し,本判決は,旧厚生省が行ってきた薬務行政に対する批判的考察を行わず,血液製剤による肝炎感染被害拡大という本件薬害の本質に対する洞察を欠いたまま,有効性を過大視し,危険性を矮小化し,国の責任を否定した。
 これまでの薬害肝炎4地裁判決が認めてきた国の加害責任は,かかる杜撰な不当判決によって,何ら揺るがされるものではない。
 わたしたちは,4判決が積み重ねてきた国の加害責任に基づき,国及び製薬企業に対し,本件被害に対する全面解決を引き続き求めていく所存である。


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