仙台不当判決
9月7日10時、薬害肝炎訴訟の最後の仙台地裁判決(畑中芳子裁判長、中丸隆、松本英男)が言い渡されました。
内容は原告番号1番に対する三菱ウエルファーマに対する法的責任を認めるものの、国の責任を認めない不当判決です。
三菱ウエルファーマ(当時のミドリ十字)は、遅くとも昭和62年4月22日に乾燥加熱製剤の治験品を一般に配布した時点で、同製剤から非A非B型肝炎が発生する危険性を排除できない旨の副作用情報を提供する義務及び適応内使用の注意喚起を発する義務からなる指示・警告義務を負担していたにもかかわらず、怠ったと認定。
一方において、副作用情報を提供する義務を負担するのは、昭和63年2月末ころまでに謹告文書の配布を完了した時点までとして、東京地裁判決が認定した「昭和63年6月23日の緊急安全性情報を配布する時点」を遡らせました。その結果、昭和63年6月に投与された仙台原告6番は、救済されない不当な結論となっています
大阪判決、福岡判決、東京判決、名古屋判決がそれぞれの視点で、本件薬害の本質に言及してきたのに対して、仙台判決は、形式論に終始して被害の本質を洞察する努力に欠けているという他ありません。
判決に立ち会った九州実名公表原告の山口美智子さん、福田衣里子さんらは、「過去の線引きによる判決による苦し涙ではなく、怒りの思いしかありません。私たちはこんな意味のない判決に左右されず、全面解決をさらに求めていきます」と強い思いを訴えました。






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