医療事故・医療過誤の法律相談について
「自分の受けた治療は正しかったのでしょうか」、「この後遺症は避けられなかったのでしょうか」、「家族が亡くなったのは本当にやむを得なかったのでしょうか」
福岡県を含め九州沖縄山口地区でも、そんな医療事故、医療過誤についての法律相談が増えています。
まず、医療事故、医療過誤について弁護士に相談する際には、次の事前準備をしておくと的確なアドバイスを受けることができるでしょう。
経過をまとめる(日時・時間、症状、診断名、手術、検査の処置)
医療機関から受けた説明の内容
疑問点をまとめておく
医療事故法律相談を受ける前に、この経過表だけでもFAXないしメールで伝えておくと、弁護士も多少の事前調査をした上で相談にのぞめます。
また、カルテ(診療記録)を医療機関から入手しましょう。10年前まではカルテを入手するのも一苦労。必ず裁判所に証拠保全手続きをかけていました。しかし最近ではカルテ開示が浸透していますから、医療機関の医事課などに尋ね、定型書式で開示を申し込んでください。
もちろんカルテ開示の場合には医療機関による「偽造」という問題は残ります。しかし大半の医療機関はそのような行為は行いません。当初からの対応に疑問がある、カルテ開示に拒否反応を示しているなど徴候がうかがえる場合には、弁護士に相談して証拠保全手続きを取ったほうが良いケースもあります。
法律相談だけで結論が出ない場合は、弁護士に医療調査を依頼することになります。医療過誤事件として請求できるのか否かは、カルテを精査し、医療文献・過去の裁判例を調べるとともに、必要に応じて当該医療機関からの聴き取り、さらに協力してくれる第三者の医師からのアドバイスを受けるなどの調査を行わなければ分かりません。
医療過誤事件は被害が大きいため、請求金額がえてして高額になります。請求金額が高額ということは弁護士費用も高額になりかねません(弁護士費用は、請求金額=経済的利益として、算出しますから、一般的には比例します)。
そこで一定の調査を行う調査として受任して(費用は安くて済みます)、一定の方向性を出してから受任するのが、患者側として医療過誤を専門に取り扱う弁護士の通常のスタイルです(ただし、医療機関の責任が明白であり、医療機関側も損害賠償する意向を示しているような場合は、損害額が争点になりますから、損害賠償請求事件として当初から受任することになります)。
調査が終了すると調査結果報告書を書面でお渡しします(口頭で説明するだけの弁護士もいるようですので、調査を依頼する時に確認しましょう)。
この調査結果報告書には、損害賠償請求の可能性について理由とともに説明した上で、調査した医療文献、判例なども添付します。そして最終的に医療機関に損害を請求するのか否かを判断して頂くことになります。






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