産科医療補償制度と医療過誤
産科医療補償制度が平成21年1月からスタートしました。同制度は、出産の際に出生児が重度脳性麻痺になった場合、医療機関・医師の過失の有無を問わず、3000万円の補償金が支払われる制度です。
制度の概要は以下の通りです。
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補償対象は、 以下の個別審査で補償の対象になることもあります。 補償金額は、600万円の一時金と20年に渡り毎年120万円を支払うものです。 |
産科医療補償制度の導入で医療過誤訴訟の抑制になることを期待しているようです。しかし、出生児が障害者1級、2級相当の障害を負えば、その損害は3000万円を優に超えます。したがって、産科医療補償制度にて補償金を受領しても、それとは別に、医療機関側の過失を立証して、3000万円を超える損害について、賠償請求(示談・訴訟)することは当然認められますから、医療過誤訴訟の抑制になるとは思われません。
同制度の目的としては、不幸にも重度脳性麻痺を負担した家族の救済こそ第一の目的に位置づけなければなりません。
そのためには、同制度に加入する医療機関を増やすことにくわえ、補償対象が、1級か2級に限定されているのは見直しの余地があります。
そして、個別審査においては、患者家族救済の視点での運用がのぞまれるといえるでしょう。
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