体罰に関する初の最高裁判断
最高裁が4月28日、体罰を認定していた1審・2審を破棄して、逆転で体罰ではないとの初判断を示しました。
そもそも学校において、教師から子どもに対する体罰は法律上許されているのでしょうか。
学校教育法は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学校、生徒及び児童に懲戒を加えることができる」とした上で、「ただし、体罰は加えることはできない」と明記しています。つまり、体罰は法律上許されていないのです。
しかしながら、「体罰」についての具体的な規定がないため、学校現場においては、教師もどこまでの行為が許されるのか悩み、また訴訟においても、当該行為が「体罰」に当たるか否かが争われることになるわけです。
法務庁(昭和23年当時)の見解は、「身体に対する侵害を内容とする懲戒(なぐる・ける)が該当することはいうまでもない」とした上で、「このような身体侵害を伴わなくても、肉体的苦痛を与えるような懲戒」も体罰にあたるとします。
本件最高裁以前の裁判例では、東京高裁が、教師が平手及び軽く握った右手の拳で生徒の頭を数回たたいたというケースについて、「有形力の行使でも、教師が個人的感情を抑制することに配慮し、口頭による説諭と同一視できる程度の軽微な侵害の場合に限り、教育的効果が期待できる」との判断を示しています。
この東京高裁に対しては、文部省からも、「教育的効果という主観的な基準では教育現場での判断材料にはならない」という強い批判が出されていたところです。
そして文部科学省は2007年2月、「身体の侵害や長時間の正座など肉体的苦痛を与えるものは体罰」とした上で、「(その他は)年齢、健康、心身の発達状況、場所や時間の環境などの諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する」との通知を出していました。
この点、本件最高裁は、「本件行為は、その目的、態様、継続時間等から判断して、教員が児童に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく、学校教育法11条ただし書にいう体罰に該当するものではないというべきである。」として、「体罰」の判断基準として、「目的、態様、継続時間」等をあげていますが、その基準自体は、妥当というべきでしょう。
では本件具体的事例に照らしてはどうでしょうか。原審で認定されていた事実は概ね以下の通りです。
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・子どもは身長約130㎝の小学校2年生、身長167㎝の教員は3年生の担任だった |
最高裁は、具体的なあてはめにおいて、「本件行為は、児童の身体に対する有形力の行使ではあるが、他人を蹴るという被上告人の一連の悪ふざけについて、これからはそのような悪ふざけをしないように、被上告人を指導するために行われたものであり、悪ふざけの罰として被上告人に、肉体的苦痛を与えるために行われたものではないことが明らかである。Aは、自分自身も被上告人による悪ふざけの対象となったことに立腹して本件行為を行っており、本件行為にやや穏当を欠くところがなかったとはいえないとしても、本件行為は、その目的、態様、継続時間等から判断して、教員が児童に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱するものではない」として、体罰ではなく、したがって国賠法上の違法でないと判断しました。
教師と子どもの間には面識がなかったこと、教師が一度注意したこと、それにもかかわらず子どもが指導に従わず、教師の臀部を蹴って逃げたこと、そのため教師としても引き続き教育的措置を採る必要があったことなどが、体罰ではない方向に働く大きな事実だったように思われます。
なお、ある学校関係者の「教師と生徒の人間関係の中で、指導のために胸ぐらをつかむ程度のことは必要」というコメントを目にしましたが、最高裁が、「一般的に、胸ぐらをつかむ行為は体罰ではない」とか、「一般的に、教師が子どもの胸ぐらをつかむ行為は、許される」と判断したものではもちろんありません。
事案によっては、胸ぐらをつかむ行為も体罰になることもありますので、注意を要します。







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