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2009.04.29

体罰に関する初の最高裁判断

 最高裁が4月28日、体罰を認定していた1審・2審を破棄して、逆転で体罰ではないとの初判断を示しました。

 そもそも学校において、教師から子どもに対する体罰は法律上許されているのでしょうか。
 学校教育法は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学校、生徒及び児童に懲戒を加えることができる」とした上で、「ただし、体罰は加えることはできない」と明記しています。つまり、体罰は法律上許されていないのです。
 しかしながら、「体罰」についての具体的な規定がないため、学校現場においては、教師もどこまでの行為が許されるのか悩み、また訴訟においても、当該行為が「体罰」に当たるか否かが争われることになるわけです。

 法務庁(昭和23年当時)の見解は、「身体に対する侵害を内容とする懲戒(なぐる・ける)が該当することはいうまでもない」とした上で、「このような身体侵害を伴わなくても、肉体的苦痛を与えるような懲戒」も体罰にあたるとします。
 本件最高裁以前の裁判例では、東京高裁が、教師が平手及び軽く握った右手の拳で生徒の頭を数回たたいたというケースについて、「有形力の行使でも、教師が個人的感情を抑制することに配慮し、口頭による説諭と同一視できる程度の軽微な侵害の場合に限り、教育的効果が期待できる」との判断を示しています。
 この東京高裁に対しては、文部省からも、「教育的効果という主観的な基準では教育現場での判断材料にはならない」という強い批判が出されていたところです。
 そして文部科学省は2007年2月、「身体の侵害や長時間の正座など肉体的苦痛を与えるものは体罰」とした上で、「(その他は)年齢、健康、心身の発達状況、場所や時間の環境などの諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する」との通知を出していました。

 この点、本件最高裁は、「本件行為は、その目的、態様、継続時間等から判断して、教員が児童に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく、学校教育法11条ただし書にいう体罰に該当するものではないというべきである。」として、「体罰」の判断基準として、「目的、態様、継続時間」等をあげていますが、その基準自体は、妥当というべきでしょう。

 では本件具体的事例に照らしてはどうでしょうか。原審で認定されていた事実は概ね以下の通りです。

・子どもは身長約130㎝の小学校2年生、身長167㎝の教員は3年生の担任だった
・子どもと教師は面識がなかった
・教師は、休み時間に廊下でだだをこねる別の3年生の男子を、しゃがんでなだめていた
・通りかかった子どもが、教師の背中に覆いかぶさるようにして肩をもんだ
・教師が離れるように言っても肩をもむのをやめなかったので、教師は、上半身をひねり右手で子どもを振りほどいた。
・そこに6年生の女子数人が通り掛かったところ、子どもは同級生の男子1名とともに、じゃれつくように同人らを蹴り始めた。
・教師はこれを制止し注意した。
・その後、職員室へ向かおうとした教師に対して、子どもが後ろから教師のでん部付近を2回蹴って逃げ出した。
・教師は、これに立腹して子ども追い掛けて捕まえ、被上告人の胸元の洋服を右手でつかんで壁に押し当て、大声で「もう、すんなよ。」と叱った。
・子どもは、同日の夜自宅で大声で泣いて、母親に対し、「先生から暴力をされた。」と訴えた。

 最高裁は、具体的なあてはめにおいて、「本件行為は、児童の身体に対する有形力の行使ではあるが、他人を蹴るという被上告人の一連の悪ふざけについて、これからはそのような悪ふざけをしないように、被上告人を指導するために行われたものであり、悪ふざけの罰として被上告人に、肉体的苦痛を与えるために行われたものではないことが明らかである。Aは、自分自身も被上告人による悪ふざけの対象となったことに立腹して本件行為を行っており、本件行為にやや穏当を欠くところがなかったとはいえないとしても、本件行為は、その目的、態様、継続時間等から判断して、教員が児童に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱するものではない」として、体罰ではなく、したがって国賠法上の違法でないと判断しました。

 教師と子どもの間には面識がなかったこと、教師が一度注意したこと、それにもかかわらず子どもが指導に従わず、教師の臀部を蹴って逃げたこと、そのため教師としても引き続き教育的措置を採る必要があったことなどが、体罰ではない方向に働く大きな事実だったように思われます。

 なお、ある学校関係者の「教師と生徒の人間関係の中で、指導のために胸ぐらをつかむ程度のことは必要」というコメントを目にしましたが、最高裁が、「一般的に、胸ぐらをつかむ行為は体罰ではない」とか、「一般的に、教師が子どもの胸ぐらをつかむ行為は、許される」と判断したものではもちろんありません。
 事案によっては、胸ぐらをつかむ行為も体罰になることもありますので、注意を要します。

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2009.04.25

福岡医療講演会

 薬害肝炎原告団は全国で肝炎基本法の制定を求めるキャンペーンを実施中です。
 4月25日地元福岡での医療講演会には、薬害肝炎全国原告団代表の山口美智子さんほか多数の薬害C型肝炎原告、B型肝炎原告、そして患者会の方々が参加しました。
 
 医療講演会の様子(RKBニュス)

 「福岡医療講演会」
   平成21年4月25日(土) 福岡市民会館小ホール

 13時30分~15時
 谷川久一先生(久留米大学名誉教授、現国際肝臓研究所理事長)
 「ウイルス性肝炎に関する最新の治療とこれからの課題」

 15時15分~16時30分 
 肝炎患者支援のための全国キャンペーン(薬害C型肝炎九州弁護団から)
 B型肝炎訴訟説明(B型肝炎九州弁護団から)

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2009.04.22

福岡地裁でもフィブリン糊和解へ

 2009年4月22日、薬害肝炎九州訴訟において15名(原告患者数)の和解が成立しました。
 薬害肝炎救済法成立後、約1年和解を保留してきたフィブリン糊の原告について和解が成立したことになります。これは、3月の東京地裁期日において、国が、「フィブリン糊についても和解する」と表明したことを受けて、本日、福岡地裁においても和解が成立したものです。

 また、フィブリンコアグルムについても、全国で初めての和解が成立しました。コアグルム法とは、腎尿路結石等に対する治療方法として、フィブリン糊を注入して結石を除去する治療方法です。被告は、フィブリン糊を心臓手術や脳外科手術において使用する場合より、C型肝炎感染リスクが少ないのではないかということで、和解を保留してきました。
 薬害肝炎救済法の対象となるフィブリノゲンは、止血剤として使用された場合以外にもこのような治療方法としても使用されています。腎結石棟の治療を受けた方は、ぜひ当時の医療機関にお問い合わせ下さい。

 本日の和解の詳細な内訳は、下記の通りです。
・静脈注射8名(内カルテがなく医師の記憶によるケース1名)、糊6名、コアグラム1名
・男女比:男6名:女9名
・県:福岡県6名、大分県4名、熊本県2名、沖縄県1名、愛媛県2名
・症状:慢性9名:無症候5名:肝癌1名
・年齢比:20代2名:40代3名、50代3名、60代3名、70代2名、80代2名

 なお、原告が和解上申していた37名のうち、国は、23名について、和解上申も求釈明の申立もせず、「作業が間に合わなかった」という理由で先送りしましたが、原告の中には訴訟継続中にお亡くなりになる方もおられます。原告としては国に対して、今後も速やかな和解準備作業を求めていきたいと思います。

 今後の福岡地裁の期日

 ・6月10日(水) 10時30分 (3民)
           11時 (2民)
           11時30分 (6民)

 ・9月16日(水) 10時30分 (3民)
           11時 (2民)
           11時30分 (6民)

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2009.04.10

田辺三菱のデータ改ざん問題、厚労省立入検査へ

 先日お伝えした田辺三菱製薬の承認試験データの改ざん問題

 ついに厚生労働省が、田辺三菱製薬の本社を薬事法に基づき立入検査しました。厚生労働省には徹底した調査、事実関係の公表、そして厳しい行政処分を望みたいものです。

 田辺三菱製薬(大阪市)の子会社「バイファ」(北海道千歳市)が、人血清アルブミン製剤の製造販売承認を受ける際、試験データを改ざんしていた問題で、厚生労働省は(2009年4月)8日、田辺三菱製薬の本社を薬事法に基づいて立ち入り検査した。

 この日は同省の職員ら10人が、同社が改ざん問題を内部調査した際の資料などを検査。今後、医薬品製造販売業者としての業務体制に問題がなかったか調査した上で、行政処分を検討する(2009年4月9日付け読売新聞朝刊)。

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2009.04.04

薬害肝炎基本合意からキャンペーンまで経過

Gaisen2 薬害肝炎全国原告団弁護団は、大阪・福岡・東京・名古屋・仙台の5つの判決をもとに国に薬害肝炎の全面解決を求める行動を展開し、昨年2008年1月11日に救済法を成立させました。そして、1月15日に国との間に基本合意を成立してからは、3本柱の活動を展開してきました。
 つまり、「全国一斉提訴・早期和解による個別救済」
 「検証会議における薬害肝炎問題の検証」
 「インターフェロン治療の助成、肝硬変の障害認定など恒久対策の促進」です。

 その上で、2008年10月19日の福岡市天神での街頭行動を皮切りに、肝炎基本法を制定するための全国キャンペーンを展開しています。その結果、全国から約10万筆の請願署名が集まり、無事、国会に提出され、請願が受け付けられました。これまでの経緯は下記の通りです。

 薬害肝炎訴訟基本合意後の動き
2007(平成19)年
12月23日 福田総理が薬害肝炎被害者を一律救済を表明
12月25日 全国原告団4名が福田総理と面談
2008(平成20)年
 1月11日 指定製剤によるC型肝炎感染被害救済の特別措置法制定・施行
 1月15日 原告・政府との基本合意書締結
      全国原告団60名が福田総理と面談
 2月 4日 大阪高裁・福岡高裁で国との和解成立~以降、各地で和解成立
 2月 6日 日本製薬本社前での抗議行動
 3月17日 第1回国との定期協議(舛添厚生労働大臣出席)
 4月 1日 予算措置でインターフェロン治療に対する一部医療費助成開始
 5月14日~15日 肝炎対策基本法制定を求める国会請願行動
 5月17日 「薬害肝炎・報告感謝のつどい」開催
 5月20日 日本肝臓病患者団体協議会とともに肝炎対策基本法制定を求める国会請願行動
 5月23日 第1回検証会議(薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会)
 6月 5日 第2回検証会議
 6月17日 第2回恒久対策作業部会
 6月19日 第2回感染調査等に関する作業部会
 6月23日 田辺三菱製薬に対し基本合意締結を求める抗議行動
 6月30日 第3回検証会議
 7月 7日 第4回検証会議
 7月16日 第3回恒久対策作業部会
 7月17日 第3回感染調査等に関する作業部会
 8月 1日 第2回国との定期協議(舛添厚生労働大臣出席)
 8月22日 薬害根絶デー「薬害のない明るい未来へ!」
 8月29日 第1回全国肝炎総合対策推進懇談会
 9月 9日 第3回国との定期協議(舛添厚生労働大臣出席)
 9月28日 田辺三菱製薬が全国原告団に謝罪、基本合意締結
10月 2日 第5回検証会議
10月27日 第6回検証会議、第1回肝機能障害の評価に関する検討会
11月11日 第7回検証会議
11月17日 第2回肝機能障害の評価に関する検討会
12月 5日 第8回検証会議
12月14日 日本製薬が全国原告団に謝罪、基本合意締結
       「肝炎患者支援のための全国キャンペーン」正式スタート

 肝炎患者支援のための全国キャンペーン
2008(平成20)年
10月19日 福岡(天神)で街頭宣伝
11月14日 福岡県庁要請と街頭宣伝
11月17日 佐賀県庁要請と街頭宣伝
11月19日 山口県庁要請と街頭宣伝
11月20日 沖縄県庁要請と街頭宣伝
11月26日 鹿児島県庁要請と街頭宣伝
11月29日 東京(秋葉原駅前)で街頭宣伝
11月30日 千葉(津田沼駅前)で街頭宣伝
12月 3日 熊本県庁要請と街頭宣伝
12月20日 東京(中目黒駅前)、神奈川(横浜駅前)で街頭宣伝
12月21日 愛媛民医連薬剤師会にて講演とキャンペーンの協力要請
12月24日 宮崎県庁要請、長崎県庁要請と街頭宣伝
12月26日 福岡県議会議員まわり
2009(平成21)年
 1月 6日 福岡市議会議員まわり
 1月 9日 愛媛県知事、県議会長などとの面談、県庁要請
 1月10日 神奈川(川崎駅前)、愛媛(松山)、兵庫(三宮)で街頭宣伝
 1月12日 北海道(札幌駅前)で街頭宣伝
 1月15日 東京(銀座三越前)で街頭宣伝
 1月16日 福岡(天神)で街頭宣伝
 1月17日 大阪、仙台で街頭宣伝
 1月18日 千葉(千葉駅前)で街頭宣伝
 1月21日 島根県庁要請
 1月22日 熊本市医師会会長と面談
 1月24日 神奈川(藤沢駅前)で街頭宣伝
 1月25日 埼玉(大宮駅前)、愛知(名古屋駅前)で街頭宣伝
 1月31日 静岡(静岡駅前)で街頭宣伝
 2月 1日 島根で集会、滋賀で街頭宣伝
 2月 6日 大分県要請
 2月 7日 千葉(柏駅前)で街頭宣伝、千葉(印旛郡)で医療講演会
 2月 8日 神奈川(新百合ヶ丘駅前)で街頭宣伝
 2月13日 徳島県議会各派要請
 2月14日 東京、京都で街頭宣伝
 2月15日 長崎で医療講演会と街頭宣伝
 2月16日 兵庫県議会各派要請
 2月17日 兵庫県議会各派要請
 2月19日 神奈川(関内駅前)で街頭宣伝
 2月21日 茨城(土浦)、岐阜(名鉄岐阜駅前)で街頭宣伝
 2月22日 滋賀(草津駅前)で街頭宣伝
 2月23日 大阪府議会各派要請
 2月25日 大阪府議会各派要請
 2月26日 宝塚市議会、西宮市議会各派要請
 2月27日 長野県議会要請
 2月28日 千葉(我孫子)で医療講演会
       長野(長野駅前)、兵庫(姫路駅前、尼崎駅前)で街頭宣伝
 3月 1日 神奈川(横浜駅前)で街頭宣伝、長野(駒ヶ根)で医療講演会
       埼玉(航空公園駅前)、熊本で街頭宣伝
 3月 2日 兵庫県議会傍聴、岐阜市議会、神戸市議会各派要請
 3月 3日 神奈川(関内駅前)で街頭宣伝
 3月 4日 愛媛県議会要請・傍聴、宝塚市議会で口頭陳述
 3月 6日 兵庫県議会傍聴、兵庫県選出参議院議員面談
 3月 7日 岩手(盛岡)で医療講演会、街頭宣伝、宮城(仙台)で街頭宣伝
       千葉(津田沼駅前)で街頭宣伝、千葉(八千代)で医療講演会
 3月 8日 群馬(高崎)、静岡、大阪(京橋駅前)で街頭宣伝
       沖縄で医療講演会と街頭宣伝
       大分で街頭宣伝
 3月 9日 北海道(札幌)で街頭宣伝 
 3月10日 埼玉県選出国会議員・地方議会議員まわり
 3月11日 広島県肝炎対策協議会の傍聴
 3月12日 北海道(札幌)で街頭宣伝
 3月14日 群馬(前橋)で医療講演会
 3月15日 北海道(札幌)で医療講演会、街頭宣伝、青森で医療講演会
        愛知(名古屋)薬学生セミナーにて患者会・原告が講演
        福井にて街頭宣伝
 3月18日 島根県知事に要請
 3月21日 山形で医療講演会、街頭宣伝
 3月24日 兵庫県疾病対策課と面談、神戸医師会と面談
 3月27日 埼玉(浦和)で街頭宣伝
 3月28日 北海道(北見)で医療講演会、街頭宣伝
       東京(新宿御苑前)、長野(長野、松本)、山梨(甲府)で街頭宣伝
       熊本で医療講演会、
       山口で医療講演会と街頭宣伝
 3月29日 広島市、福山市で街頭宣伝
 3月30日 北海道(滝川、旭川)で街頭宣伝

 肝炎対策のための基本法制定を求める意見書採択状況
2008(平成20)年
12月19日 千葉県議会、八千代市議会
2009(平成21)年
 3月12日 長野県議会、島根県議会
 3月17日 宮城県議会、福井県議会、苫小牧市議会
 3月18日 愛媛県議会
 3月19日 徳島県議会、京都市議会、北斗市議会、鎌ヶ谷市議会
 3月23日 柏市議会、守山市議会、岸和田市議会
 3月24日 神奈川県議会、大阪府議会、京都府議会、兵庫県議会
       姫路市議会、西宮市議会
 3月25日 滋賀県議会、福岡市議会、市川市議会
 3月26日 神戸市議会、函館市議会、盛岡市議会、草津市議会
       富田林市議会、加古川市議会
 3月27日 船橋市議会、岐阜市議会、宝塚市議会

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2009.04.03

宮崎医療講演会

九州沖縄山口全県で開催を展開中の肝炎医療講演会。肝炎専門医による医療講演会を開催するとともに、合わせてB型肝炎の訴訟説明会、肝炎基本法制定に向けたキャンペーンを実施しています。
 熊本、山口、沖縄、長崎、熊本が終了し、広島、大分、福岡、宮崎、佐賀でも開催予定です。

 宮崎医療講演会
 平成21年5月9日(土)
 医療講演会 13時15分~14時15分
 永田賢二先生(宮崎大学医学部附属病院)
 演目:(仮題)「ウイルス性肝炎について」
 都城市総合文化ホール
 (宮崎県都城市北原町1106-100)

 14時15分~15時 
 肝炎患者支援のための全国キャンペーン(薬害C型肝炎九州弁護団から)
 B型肝炎訴訟説明(B型肝炎九州弁護団から)


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