「クレジットマスター」でカード番号不正利用
クレジットマスターで他人のカード番号を不正に割り出し商品を購入したとして、大阪市の女性(21歳)が窃盗と電磁的記録不正作出・供用の罪で起訴されたようです。
「クレジットマスター」とは以下の手口です。
まず、クレジットカードの規則性を悪用する自動ソフトによって「存在する可能性の高いカード番号」を抽出します。そして、「カード番号」と「有効期限」だけで購入できる通販サイトを利用し、アットランダムに打ち込んでいきます。使えるカード、つまり実在の他人名義のカード番号にたどりついたところで、不正利用するというものです。
かなり前から報告されていますが、逮捕起訴されたのは初めて。
消費者は被害を避けようがありませんし、誰もが被害者になる可能性があります。
カード明細(請求書)を見て身に覚えのないカード利用があれば、直ちにカード会社に申告して引き落としを止めるほかないでしょう。引き落としを受けた後でもカード会社に申告すれば、大抵のカード会社では、カードの不正利用についての補償制度が設けられています。
このように、消費者はカード明細さえ把握していれば過剰に反応する必要はありませんが、便宜さを追い求めている「通販サイト」が暗証番号入力を要求するなど、対応を行う責務があるといえそうです。
ちなみに、クレジットマスターのみの被害額は不明ですが、日本クレジット協会の調査では、今年1月から3月までのカード不正利用による被害額は25億9000万円といいますからかなりの社会的損害です。






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