2009.09.10

広島少年院、複数の少年の訴えを放置

 広島少年院の教官による少年に対する暴行事件について続報が入ってきました。法務省が10日、調査結果を公表したものです。

 報告によると、職員が記入し、院長が決裁する「教育処遇日誌」に08年2月、「先生(法務教官)が胸ぐらをつかんでもいいのですか」と少年から質問された内容が記されていた。同5月には、少年が書いた日記に「僕が寮の先生から受けた暴行」との記述があった。だが、当時の院長、次長、首席専門官ら幹部は事実関係を詳しく調べず、適切な対応をとらなかった。(朝日新聞)

 広島少年院では2002年ごろ、規律が大きく乱れたこともあって、「荒れた時代には絶対戻りたくない」との意識があったことも一因と指摘したようです。

 しかし少年院間の職員の移動を考えると、広島少年院だけの問題とは思えない節もあります。調査自体も、内部に設けられた委員会によるもので必然的に限界もあるでしょう。
 この際、外部の人間も入れた徹底した調査が必要に思われます。

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2009.08.11

広島少年院の暴行事件で首謀者逮捕

 広島少年院の教官による少年への暴行事件で新たな逮捕者が出ました。
 元広島少年院の首席専門官で既に逮捕・起訴された4名に影響を与えた人物ということです。

 以前の記事で4名以外の「黙認していた他の教官の処分」の必要性を指摘しましたが、首謀者が影に隠れていたということになります。

 「少年院における適正な処遇」が、少年法の存立基盤の一つですから、今回の事件を契機に徹底して膿を出して頂きたいものです。

 広島少年院(広島県東広島市)の法務教官による収容少年への暴行事件で、広島地検は11日、特別公務員暴行陵虐の疑いで、元同少年院首席専門官で奈良少年院次長向井義容疑者(47)を逮捕した。

 向井容疑者は宇治少年院や広島少年院などで、発達障害に着目した先進的な処遇をし、少年院改革を実践した人物として注目されていた。

 逮捕容疑は2005年9月ごろ、当時16歳の少年の首にシーツを巻いて絞め付けて遺書を書くように迫った上、袋の中で洗剤を混ぜて塩素ガスを発生させて少年の顔に近づけ、吸うように言うなどした疑い。

 地検によると、向井容疑者は05年4月~07年3月まで広島少年院の処遇部門のトップである首席専門官だった。既に逮捕、起訴された教官4人に影響を与えたとみて調べている(2009/08/11 16:34共同通信)。

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2009.06.29

少年院の今

 法曹時報61巻6号で、法務省矯正局の「矯正の現状」が発表されています。
 目を引いた数字を拾ってみると下記の通りです。

Kannbetu_2 少年院及び少年鑑別所における1日平均収容人員は、昭和59年に少年院4600人、少年鑑別所1386人とピークを記録したが、平成20年には少年院が対前年比242人減の3474人、少年鑑別所が対前年比50人減の986人になっています。

 少年院関係予算(平成21年)は、224億1023万7000円、少年鑑別所関係予算は、110億9247万3000円です(ちなみに、刑務所等の刑事施設関係予算は、2136億6215万9000円)。

 少年院の建物は、旧軍施設や昭和30、40年代に整備されたものが多く、52庁のうち、30庁が整備を必要とされています(平成21年度に整備を実施中なのは、西日本矯正医療センター(京都医療少年院)、沖縄少年院、沖縄女子学園の3庁)。

 少年院収容者の約8割が、過去に家庭裁判所の終局決定を受けていますから、少年の可塑性に配慮した段階的処遇が行われていることがうかがわれます。

 実父母の有無をみると、実父母がいる少年は約4割にとどまっています。特に、平成18年、19年と4割を切り、3割台に落ち込んでいるのが目を引きます。

 少年院新収容者の非行名は(平成19年)は、窃盗が36パーセントと最も多く、傷害・同致死、道路交通法違反、強盗・同致死傷、恐喝の順になっています。

 なお、例の少年院における暴行事件が発覚しましたが、苦情申立て制度が少年院にはないため、数字もありません。
 刑務所等の刑事収容施設の苦情不服申立件数は、年間1万件を越えており、平成20年は1万3756件の苦情が申し立てられています。そのうち、855件が告訴告発、352件が訴訟、苦情の申出が4052件となっています。
 少年院においても苦情申立て制度を導入して統計数字を取る必要があるようです。

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2009.06.25

付添人の「3種の神器」+1

 平成20年改正法を盛り込んだ『注釈少年法』(有斐閣)の第3版が発売されましたので、早速購入しました。
 執筆者が13人と大幅に増え、頁数も540頁から618頁に増えています(お値段も、400円上がって4800円です)。

Manyuaru_2 付添人活動を行う弁護士が手元に置くべき参考書としては、この『注釈少年法』にくわえ、『少年法実務講義案(改訂版』(司法協会)、そして付添人経験者によるマニュアル(『少年事件付添人マニュアル』(日本評論社)など)が3種の神器といえるでしょう。

 この三冊があれば大抵の事件は大丈夫。マニュアルは、執筆者の一員であった前記『少年事件付添人マニュアル』を強くお勧めするわけですが(笑)、そのほかにもありますので、それぞれ読み比べて使うとまた味わい深いものです(私も大半のマニュアルは入手して読み比べています)。

 あとは出来れば、『家庭裁判月報』(最高裁判所事務総局家庭局監修)の定期購読でしょうか。
 付添人は、「最近の調査官の判断はステレオタイプだ」とつい批判しがちですが、一方で、調査官からは、「付添人は、要保護性の見立てや事件の筋見が甘くステレオタイプだ」と言われがちです。
 家庭裁判月報の審判例に日頃から目を通すようにしておくと、ある程度の実務感覚は養われると思われます。

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2009.06.11

「少年院4教官逮捕」の深層と対策

 広島少年院の4名の教官(田原克剛43歳、野畑勝也32歳、松本大輔29歳、菅原陽26歳)が、2008年3月から2009年3月にかけて、16歳から17歳の少年4名に対して、暴行を加えていたとして逮捕されました。
 暴行の内容は、殴る、蹴る、首を絞める、紙おむつをはくように強要し拒絶すると顔を殴る、トイレに行かせずに失禁させるというものです。

 調査の結果、2008年度の1年間にわたり、収容されている少年の約半数50名に暴行を加えていたことも判明しているようです。しかも、「少年院の秩序維持に都合がいい」ということで、他の教官達も事実上、黙認していた疑いも持たれています。

 注意すべきは、逮捕した4教官の前任地でしょう。少年院教官は、転勤で他の少年院を歴任します。田原容疑者が43歳、野畑容疑者が32歳ということは、ある程度の経験があると思われ、他の少年院でも暴行を行っていた疑いも捨て切れません(全国の少年院一覧)。

Manyuaru_2 平成11年から平成12年にかけて九州管区の少年院(佐世保学園、福岡少年院、大分少年院、人吉農芸学院、中津少年学院、)を視察訪問しました(詳しくは、『少年事件付添人マニュアル第2版』(日本評論社)241頁参照)。
 その時印象的だった佐世保学園の教官の言葉は次のようなものでした。
 「ここに来た少年は必ず今よりよくなります。その自負は私たち少年院も持っています。しかし問題は少年院を出たあとなんです。身につけた自尊心、習慣、前向きな心、人を思いやる気持ち・・それが社会でも継続できるか。そこは自信がありません」

 そのほかにも私が個人的に知り合った少年院の教官は、いずれも能力が高く、少年に寄り添う姿勢が顕著な方ばかりでしたが、今回のような事件が起きると、少年院の教官や制度そのものに対する疑念が生まれかねません。

 動機の解明、黙認していた他の教官の処分、そして他の少年院時代の同種暴行歴の有無など徹底的に捜査して頂きたいと思います。

 なお、法務省は、少年院に収容されている少年が処遇上の苦情や不服を申告できる制度を導入する方向で、少年院法の改正検討を開始したようです。

 付添人が就任していたケースについては、付添人が少年院を訪問して面会してあげたり、そこまで難しくとも、退院した後、状況を尋ねたりしていれば、本事件も、より早く発覚していたかもしれません。私もそこまでできていませんので、今後担当した少年で収容された子については、何らかのアプローチをしてみようかなと自省をこめて思ったりしました。

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2009.06.08

福岡少年鑑別所と新型インフルエンザ

 福岡少年鑑別所に来ています。福岡市南部の静謐な住宅街の片隅に遠慮がちにたたずむ、かなり老朽化した平屋建ての建物ですが、非行を犯し審判を待つ少年がじっくりと自分自身を振り返るには良い環境かもしれません。Kannbetu_2

 そんな福岡少年鑑別所の受付で「マスクを持参されてますか?」といきなり尋ねられました。「?」という顔をしていると、「新型インフルエンザの対策として、弁護士さんにはマスク持参をお願いしてます」ということです。次からは持参してくださいと言われて、鑑別所の用意したマスクを渡されました。

 マスクをしたまま別棟の四畳半ほどの狭い面接室で少年と向き合います。面接室に入って来るなり少年は、私のマスク姿をみてくすくす笑い出しました。
 「マスクしていると話しにくいよね」と言うと、少年も「そうですよね」ということで、マスクをはずして1時間ほどの面接を終えました。「マスク」のつかみ(?)のおかげか、幼い少年もいつもよりスムーズに色んな話をしてくれた気がします。

 新型インフルエンザの過剰反応もここまで来たかという感じですが、なぜか鑑別所内を行き交う職員は皆さんマスクをしていませんでした。

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2009.02.06

少年法改正対応、「少年事件付添人マニュアル」第2版

Manyuaru_2 少年法は平成19年、平成20年と重要な改正が続きました。特に、平成20年改正は、被害者が少年審判を傍聴できる制度を創設するなど、非公開を原則とする少年審判に変容を迫るものといえます。付添人弁護士としては、少年法の目的である「少年の性格の矯正・環境調整に関する保護処分」(1条)に支障が出ないように、活動していくことが求められます。

 この度、好評で売り切れていた「少年事件付添人マニュアル」に、平成19年改正・平成20年改正分を加筆して第2版として出版しました(日本評論社・子どもの権利委員会編・定価2000円・税別)。
 平成20年改正部分は、第169回国会の国会審議録を読み込み、国会審議の内容・政府側答弁も引用するほか、被害者傍聴の対象事件を刑法犯と特別刑法犯毎に一覧表にまとめるなど、大変読みやすくなっています。

 また、末尾の「九州管区少年院 探訪レポート」は、少年院にアンケートを行って最新情報を反映させるほか、平成12年改正少年法施行から平成18年までの最新統計資料(最高裁調べ)も盛り込みました。
 もちろん、付添人達の「少年のパートナー」として豊富な活動経験は、初版に引き続きふんだんに記載されています。

 日本評論社の編集者のご努力・アドバイスもあり、ようやく出版にこぎつけた第2版少年事件付添人マニュアル。2月10日すぎから配本されますので、ぜひ手にとってご覧頂ければと思います。

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2008.08.30

少年事件と被害者

 20年8月29日、福岡県弁護士会の少年付添人研究会のアドバイザーとしてコメントする機会がありました。少年付添人研究会は、福岡県弁護士会の若手有志(主に60期)が毎回テーマを決めて事例報告を行い、先輩弁護士のアドバイスを受けるという勉強会。非常に熱心な活動を行っており、「季刊刑事弁護」にも活動レポートが掲載されています。

 今回は「少年事件における示談、被害者」がテーマ。
 平成20年少年法改正をふまえた「付添人マニュアル」(日本評論社)の改定作業を私が担当者としてすすめていることから、指名が来たようです。

 新人弁護士の場合、被害弁償・示談は行うものの、少年事件における位置づけが弱いことも少なくありません。
一昔前までは、裁判官や調査官から「弁護士さんは示談さえすれば少年の処分が軽くなると思っており、困る」と良く指摘されていたものです。
 周知の通り、少年法は、成人の刑法・刑訴法と異なり、保護主義が採用されています。したがって、謝罪や被害弁償が、少年の要保護性(累非行の危険性、保護相当性、矯正可能性と考えるのが通説)解消との関係でどのように位置づけられているのか。謝罪・被害弁償を通じて、少年の累非行の危険性は減少したのか、保護相当といえるか、矯正可能性はあるのか。
 つまり、示談・謝罪をすれば要保護性が直ちに減少するものではなく、示談(少年が分割で支払うのか、両親が支払うのであればそれに対する感謝や反省があるか)や謝罪(被害の重大性に目を向けているか、被害者の立場を理解しているか)の意味を少年に理解させ、少年の内省を深めて、「要保護性」の減少に結びつけることが必要になるわけです。

 一方で、被害者保護の流れの中で、少年事件においても、被害弁償・示談を積極的に行うこと自体も強く求められるようになってきています。例えば「被害弁償はどうなっていますか、まずは示談を進めてください」と調査官から端的に指摘されることも増えています(「被害者問題における少年事件の刑事事件への接近」とでも言いましょうか)。
 そして今年6月には、与野党のねじれ国会の余波を受け、あっという間に「少年法改正」が行われてしまいました。改正法は今年12月1日施行ですから、12月から一定の重大事件の被害者が少年審判を傍聴するケースが出てきます。

 以上の流れを中心にアドバイザーとしてコメントしましたが、弁護士(付添人)としても、被害者傍聴ケースにおいては、十分な勉強と準備、そして少年と被害者双方に対する配慮が求められそうです。
 このような実務に直結する問題点を中心に「付添人マニュアル」を改定する予定です。

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2007.04.18

少年法改正の問題点

 2007年4月18日、衆院法務委員会において、与党が、少年法改正案を強行採決で可決した。今回の少年法改正のポイントは3点だ。

 1:警察官によるいわゆる触法少年及びぐ犯少年に係る事件の調査手続き
 2:14歳未満の少年の少年院送致
 3:保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置Tukisoi

 この法案は、第164国会会期中(2006年1月20日~6月18日まで)の同年2月24日、少年法改正法案として提出され、衆議院において継続審議となった。今年の第166回通常国会(2007年1月25日招集)でも審議されているものだ。

 「少年法等の一部を改正する法律」は、2001年4月1日に施行された。そして同法付則3条では、法施行から5年が経過した際、「改正」後の規定の施行状況を国会に報告し、検討のうえで必要な措置を講ずるとしていた。2006年4月、その5年が経過し、改正少年法の施行状況が報告された。
 そこで、法務省は、犯罪被害者・弁護士・学者等からのヒアリングとして、「改正少年法に関する意見交換会」を開催した。意見交換会は、2006年10月17日に第1回、同年10月30日に第2回、同年11月27日に第3回、同年12月11日に第4回が開催された。

 このように、5年前の少年改正法の運用状況をふまえた見直し論議が開始したばかりである。したがって、現在の改正を稚拙に進めるのではなく、「5年後の見直し」と1本化して改正の有無を議論するのが筋である。
 そもそも犯罪白書によっても、少年法改正を稚拙に進める状況にはないことが明らかである。「少年犯罪の凶悪化、低年齢化」を前提に、少年院送致の下限年齢を引き下げる今回の法改正案は、立法事実があるのか大いに疑問があるというべきであろう。

 日弁連は、4月26日(木)11時30分から、衆議院第一議員会館において、桐蔭横浜大学の河合幹雄教授を招いた院内集会を開催してこの法案の問題点を指摘する予定にしている。

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2007.01.20

少年法改正の動き(平成19年)

 「少年法改正」には、2本の流れがあるので、分けて考えていく必要がある。

1 5年経過見直しによる改正
(1)改正施行
 「少年法等の一部を改正する法律」は、2001年4月1日に施行。

 改正少年法の概要
 改正少年法全文

 同法付則3条では、法施行から5年が経過した際、「改正」後の規定の施行状況を国会に報告し、検討のうえで必要な措置を講ずるとする。2006年4月、その5年が経過し、改正少年法の施行状況が報告された。

 改正後の少年法の施行状況に関する報告(2006年6月)
 右報告の概要

(2)法務省の動き
 2005年12月27日、犯罪被害者等基本計画が、閣議決定。
 同計画では、5年経過後の見直しにおいて、少年審判の傍聴の可否を含めて、犯罪被害者の意見要望をふまえた施策を実施するとしている。

 犯罪被害者等基本計画全文
 犯罪被害者等基本計画(少年関連抜粋)

 そこで、法務省は、犯罪被害者・弁護士・学者等からのヒアリングとして、「改正少年法に関する意見交換会」を開催した。意見交換会は、2006年10月17日に第1回、同年10月30日に第2回、同年11月27日に第3回、同年12月11日に第4回が開催された模様である。(法務省HPには第3回までしかアップされていない。法務省ももう少し迅速な情報発信に力を入れて欲しいものだ。この点、日弁連・最高裁の方が迅速と評価できる)。

 第1回改正少年法に関する意見交換会・議事録
 第2回改正少年法に関する意見交換会・議事録
 第3回改正少年法に関する意見交換会・議事録

(3)現状
 以上のとおり、5年経過見直しによる法改正については、閣議決定された犯罪被害者等基本計画においても言及されている以上、政府としては、いずれ改正作業には着手すると思われる。ただし、具体的な法律案が、法務省より示されている段階ではなく、タイムスケジュールは不透明。

2 「警察官の調査手続き・14歳未満の少年院送致」に関する改正
(1)改正の内容
 以上の5年経過の議論とは別に、少年法改正時に触れられなかった事項についての法改正作業は、かなり進んでいる。
 内容は、①警察官によるいわゆる触法少年及びぐ犯少年に係る事件の調査手続き、②14歳未満の少年の少年院送致、③保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置が柱。

  法律案要綱(PDF)
  法律案(PDF)
  新旧対象条文(PDF)

(2)現状
 第164国会(2006年1月20日~6月18日まで)において、同年2月24日、少年法改正法案として提出され、衆議院において継続審議となった。今年の第166回通常国会(2007年1月25日招集)でも審議される予定。
 したがって、野党の対応次第では、7月の参議院選挙前に法案成立する可能性もある。

  第165回臨時国会での審議内容(2006年11月14日)
  改正少年法の審議経過情報(衆議院)
  日弁連の対応

3 1本化して改正との考え
 一方で、1の5年後の見直しと2の改正を別々に行うのではなく、1本化して改正すべきではないかとの考え方もある。実際、2006年の第164国会時の閣議後会見において、当時の法務大臣が1本化に言及した。

  法務大臣閣議後会見(2006年6月16日)

4 少年犯罪・少年非行の現状
 なお、犯罪白書によっても、少年法改正を稚拙に進める状況にはないことが明らかになっているというべきである。

 平成17年度犯罪白書(少年非行統計)
 平成16年度犯罪白書(少年非行統計)
 平成15年度犯罪白書(少年非行統計)
 平成14年度犯罪白書(少年非行統計)
 平成13年度犯罪白書(少年非行統計)
 平成12年度犯罪白書(少年非行統計)
 平成11年度犯罪白書(少年非行統計)

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