2009.07.21

NHK、産経新聞もTwitter(ツイッター)

 日本のメディアでも広がりつつあるミニブログのTwitter(ツイッター)。

 朝日新聞、毎日新聞に続いてNHKも開始したようです。
   NHKのTwitter

 特番「SAVE THE FUTURE」の生放送中に投稿したりしています。

 産経新聞も大阪本社が開始しました。
   産経新聞のTwitter

   毎日新聞、朝日新聞はこちらから。

 アメリカではつい先日も、オバマ大統領が7月22日に記者会見することをサイトより早くツイッターで速報し、それをAP通信がツイッターで速報しました。
   オバマ大統領のTwitter

 日本では自民党、民主党の議員が4~5名ほど開始しネットでは評判になっているものの、まだ一般には認知されていません。

 閣僚クラスの議員が利用し始めるとさらに耳目を引きそう。
 8月30日衆議院選挙後に選ばれる総理大臣にはツイッターを利用して国民に直接語りかけて頂きたいものです。

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2009.07.17

ツークリック詐欺

 メール送信した偽サイトにアクセスさせて個人情報を盗み取る「フィッシング詐欺」、ネットオークションを利用した「オークション詐欺」、クリックすると数万円の利用料金を請求する「ワンクリック詐欺」などインターネットを利用した様々な「悪徳商法」が引きも切らず発生しています。

 国民生活センターの発表している被害事例
 警視庁の説明

 「HTAを利用した新たなワンクリック詐欺」が報告されていましたが、さらに、「ツークリック詐欺」も見受けられるとのことです(トレンドマイクロの説明会

 この発展形とも言えるツークリック詐欺では、「電子消費者契約法」などを意識してか、ユーザーに同意を求める表示が何度も繰り返し表示される。およそこの手のサイトでは、じっくり契約内容や表示を読むユーザーは少なく、ダイアログが出てきてもどんどんクリックしてしまうことが多いというが、実はここに、ぱっと見ただけでは気付かれないように「入会金X万円を支払う」旨が明示されている。

 さらに、あえてコンテンツを少しだけ見せることで、「よく確認せずにクリックした自分が悪い、対価を支払わなければならない」と思わせるように仕向けるという。

 何回もクリックさせることで支払いを拒絶しにくい心理状況に陥らせる点がキモです。構造はワンクリック詐欺と全く同様であって支払う必要はありません。

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2009.07.13

「最先端ITで弁護士育てる」

 朝日新聞の記事からです。

 「最先端ITで弁護士育てる」(7月13日朝日新聞朝刊)  テレビ電話会議システムを使った講義が九州・沖縄の4大学の法科大学院で行われている。IT(情報)を活用した遠隔授業で、質が高く、司法過疎を見据えた未来型弁護士の育成を目指す。・・・スクリーンによる授業は、九州、熊本、鹿児島、琉球の国立4大学の法科大学院が連携して勧める最先端の遠隔講義システムだ。NTTに開発を依頼し、1校あたり数千万円をかけて導入した。・・講義中、学生の手元にあるのはノートパソコンだけ・・講義はネットを通じたチャットで行った・・

 要は各ロースクールの教室をTV電話会議で結び共通の講義を行うものです。「最先端IT」というと違和感もありますが、ロースクールの学生がパソコン、ネットに慣れるという意義付けでしょうか。

 以下の指摘もありました。

 離島が多い鹿児島や沖縄では、離島の住民が法律相談をしたくても、弁護士側が「移動時間と費用がかかりすぎる」などの理由で断る場合も少なくない。・・・鹿児島大学は、テレビ電話を活用して法律相談を行い、電子データで資料をやりとりするという将来像を描く。また弁護士が少ない過疎地でも、都市部と同じレベルの司法サービスを住民に提供したいと考えている。

 鹿児島県弁護士会をはじめ九州弁護士連合会の弁護士会は、既にテレビ電話会議による会議を行っていますので、弁護士会側のシステムは利用可能です。

 一方、離島にお住まいの各家庭でテレビ電話会議システムを利用できる人(インターネット環境にある人)がどれ位おられるかというと、なかなか難しいところがあります。弁護士会が自前で、わざわざ各離島にテレビ電話会議を利用できる「法律相談場所」を提供することも非現実的です(むしろ公設事務所を出せるかどうかの問題であり、公設事務所を出せばそもそも面談相談できる)。

 となると、各行政が住民サービスの一環として庁舎内にテレビ電話会議システムを利用できる場所を設置し、それを弁護士会と結んで、テレビ電話会議を利用した法律相談を実施するということはありえるかもしれません。

 最後に残るのは法律相談料の収受。
 例えば福岡県弁護士会はチケット制度といって、行政から一定の料金をまとめて支払ってもらい、当該行政区の住民からの法律相談を無料で実施する制度を広く行っています。
 このチケット制度を利用した行政であれば、法律相談料の収受もないため利用可能かもしれません。

 もっとも行政と折衝してそこまでの「仕掛け」を作っても、ニーズがどこまであるかは検証が必要になりそうです。

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2009.07.10

ショートメッセージ(SMS)、異なる携帯会社で相互接続へ

 現在は同じ携帯電話会社でしか利用できないショートメッセージサービス(SMS)。
 ドコモが7月8日、ソフトバンクモバイル、KDDI、イー・モバイル、ドコモの4社間で、別の携帯電話会社の加入者間でもSMSを利用できる相互接続の実現のめどがたったことを明らかにしました。
 早ければ2010年度にも利用が開始します。

 確かに弁護士同士や依頼者に連絡する際も、同じ携帯電話会社か否か確認しないで済みますから便利です。

 ただ一方的に携帯にメール連絡が入るというのも億劫といえば億劫かもしれません。

 また「電話連絡されたし。連絡ない場合は職場に訪問します。090-○○○○-△△△△」というメッセージが入る、いわゆるSMSを利用した架空請求の増加が報告されています。

   宗像市消費生活センターの報告
   北海道立消費生活センターの報告
   鹿児島市消費生活センターの報告
   国民生活センターの報告

 SMSの相互乗り入れでこのような架空請求も増えると予想されますので注意が必要です。

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2009.07.08

「クレジットマスター」でカード番号不正利用

 クレジットマスターで他人のカード番号を不正に割り出し商品を購入したとして、大阪市の女性(21歳)が窃盗と電磁的記録不正作出・供用の罪で起訴されたようです。

 「クレジットマスター」とは以下の手口です。
 まず、クレジットカードの規則性を悪用する自動ソフトによって「存在する可能性の高いカード番号」を抽出します。そして、「カード番号」と「有効期限」だけで購入できる通販サイトを利用し、アットランダムに打ち込んでいきます。使えるカード、つまり実在の他人名義のカード番号にたどりついたところで、不正利用するというものです。

 かなり前から報告されていますが、逮捕起訴されたのは初めて。

 消費者は被害を避けようがありませんし、誰もが被害者になる可能性があります。
 カード明細(請求書)を見て身に覚えのないカード利用があれば、直ちにカード会社に申告して引き落としを止めるほかないでしょう。引き落としを受けた後でもカード会社に申告すれば、大抵のカード会社では、カードの不正利用についての補償制度が設けられています。

 このように、消費者はカード明細さえ把握していれば過剰に反応する必要はありませんが、便宜さを追い求めている「通販サイト」が暗証番号入力を要求するなど、対応を行う責務があるといえそうです。

 ちなみに、クレジットマスターのみの被害額は不明ですが、日本クレジット協会の調査では、今年1月から3月までのカード不正利用による被害額は25億9000万円といいますからかなりの社会的損害です。

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2009.07.06

毎日新聞もTwitter(トゥイッター)

 朝日新聞に続いて毎日新聞もTwitter(トゥイッター)を開始したようです。
  毎日新聞

 朝日に比べて毎日は、題名を「つぶやき」っぽく設定するなど工夫しているようですね。

 といっても朝日も当初サッカー日本代表戦でかなりおもしろい?生中継をしてネットでも評判を呼びましたので、秋から再開する日本代表の親善試合(次は10月10日スコットランド戦?)に注目でしょうか。

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2009.06.30

民主党鳩山代表と面談(Twitterで速報)

 本日6月30日、民主党の鳩山由紀夫代表らと面談します。
 薬害肝炎原告団、日本肝臓病患者団体協議会、B型肝炎原告団が、肝炎基本法(肝炎患者救済法)の今国会での成立をあらためて求めるものです。

Twittetlko 丸1日スケジュールが詰まっておりブログ報告は翌日になりそうですので、Twitterを利用して速報してみたいと思います。
 右から「弁護士 古賀克重 のTwitter」ご覧ください。

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2009.06.26

Twitterの活用法(弁護士、法律事務所編)

Twitter_logo_header 日本でも数年前から徐々に広がりを見せていた、Twitter(トゥイッター)。アメリカのオバマ大統領が利用したり、イランの改革派が情報発信に利用したりということで、再度、目にすることが増えているようです。

 Twitter(トゥイッター・「さえずる」)とはアメリカで生まれたWebサービス。ブログよりもより簡単にほんの一言ずつを、まさに「さえずる」ように気軽に発言を発信するものです。

 オバマ大統領の例からも分かるように、政治家や著名人の場合は、政策の発信やその日常をさえずることが大きな反響を呼ぶことも容易に想像がつきますが、「弁護士」や「法律事務所」の場合となるとどうでしょうか。

・弁護士の日常をつぶやき続けることで親しみを覚えてもらう
・顧問先に顧問弁護士の日常を理解してもらう
・弁護士会執行部の弁護士が、弁護士会業務でつぶやき、当該弁護士会活動をアピールする
・日弁連執行部が、日弁連の活動をアピールする
・ロースクールの教員弁護士が、有益な雑誌・法律情報を生徒向けに気軽につぶやく

などでしょうか。

 私の業務からいうと、一つ考えられるのは集団訴訟の分野かもしれません。
 集団被害を政策変更によって救済していくことを目指す集団訴訟の場合、国会での要請行動、官邸前での座り込みなど支援者と連携した行動を行います。
 参加できなかった支援者にとって、迅速でリアルな情報は欲しいものです。
 弁護団や原告団もサイトやブログでその様子を報告するのですが、Twitterを利用するとより簡単に、より迅速に、よりリアルに情報を発信することが可能かもしれません。
 機会があればそんな場面で利用してみたいと思います。

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2009.06.22

ストリートビューは合法と総務省

 総務省が6月22日、ストリートビューは個人情報保護法違反には当たらないとする見解をまとめました。総務省の作業部会レベルの判断のようで、今後、8月に正式の判断をとりまとめるようです。同作業部会は、住居の外観や自動車のナンバープレートが写真に写っていても「個人の識別性がなく、個人情報には該当しない」と判断するとともに、プライバシーや肖像権についても「ぼかし処理を施すなど適切な配慮がなされている限り、サービスの大部分は違法となることはない」と判断したようです。

 個人的には違法とは考えませんし、サービスの中止までの必要性はないでしょう(サービスの中止を求める福岡県弁護士会の声明はこちら)。

 ただし、総務省の作業部会の見解の「適切な配慮がなされている限り、大部分は違法となることはない」はその通りですが、「適切な配慮がなされていなければ、違法」となる場合もありえるわけですから、適切な配慮を自主的に行うようグーグルに強く求めていくべきではないかと思います。

 ネットを利用している人は、自分の生活圏付近のストリートビューを確認して改善申し入れをすることも可能ですが、ネットを利用していない人は、確認することもできず放置されてしまいますし、そもそも自分の生活圏以外の場所でたまたま顔などが撮影された場合、改善申し入れをしようにもできないからです。

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2009.06.05

楽天が顧客情報売却

W107 6月5日読売新聞夕刊が、「楽天が顧客情報売却」とトップで報じました。
 記事によると、楽天は、東証1部の上新電機を含む9社の出店企業に対して、商品購入者などのクレジットカード番号とメールアドレスを1件10円で提供していたようです。
 上新電機によれば、「自社でカード決済をした方が手数料などの面で有利なため購入している」ということですから、楽天は、取引先の便宜のために、個人情報を売却し、かつ、利益を得ていたことになります。

 これに対して、楽天は、サイトの中で、読売新聞記者の実名をあえて指摘した上で次のように反論してます。

 読売新聞の記事に関しまして

 本日の読売新聞に、「楽天が顧客情報提供」という記事が掲載されました。
 上新電機様をはじめ9社の企業様に対しては、お客様が購入されます買い物かごのステップで、「例外的にクレジット番号の開示を受け、独自に決済処理を行っております。(http://www.rakuten.co.jp/com/faq/information/20050916.html)」というお断りをさせて頂いた上で、店舗様において独自に決済を行っております。
 尚、例外となっている取引先9社に関しては、上場企業などでやむを得ない事情のある企業と当該情報の取り扱い等に関し、覚書を交わした上で、非常に限定的かつ厳格に行っており、セキュリティーに関しては細心の注意を払っております。

 読売新聞社の東京本社社会部の河村武志記者には繰り返し、上述のようなご説明をさせて頂きましたが、このような消費者の不安を煽るようなミスリーディングな記事を掲載されたことは大変残念であり、誠に遺憾です。

 個人情報の保護に関する法律は、「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」(23条1項本文)と定めています。
 「本人の同意」は、経済産業省ガイドラインによれば、本人から口頭または書面で同意する旨を確認することのみならず、本人による同意する旨の確認欄へのチェック、本人による同意する旨のウエッブ画面上のボタンのクリックも含まれます。

 楽天のコメントによれば、当該業者の商品を購入しようとする顧客に対しては、買い物かごのステップで「例外的にクレジット番号の開示を受け、独自に決済処理を行っております」という「お断りをさせて頂いている」と主張するようです。
 実際に上新電機の商品購入画面まで行ってみたところ、以下の記載を前提に、配送日などを指定して、「次へ」のボタンで進んでいくことになっています。

 ※クレジットカード番号がショップに渡ることはありません。
 ※ご本人様名義のカードをご利用ください。
 備考:当店は楽天株式会社より例外的にクレジットカード番号の開示を受け、独自に決済処理を行っております。詳しくはこちら

 つまり、「お断りの表記」はしているものの非常に分かりにくく、しかも、経済産業省ガイドラインによる「同意する旨の確認欄へのチェック」はなく、個人情報保護法23条1項の同意を得ているといえるか疑わしいと考えられます。

 この点、堀部政男一橋大学名誉教授(情報法)は、読売新聞で次のようにコメントしてます。

 規約に断り書きがあるとはいえ、楽天は一度は店舗へ提供しないと発表しており、利用者への十分な説明努力を求める個人情報保護法のガイドラインに反する。

 楽天が、2005年に顧客情報を大量に流出させた事件を受けて、カード番号とメールアドレスを企業に提供しない旨発表していた方針は、下記の通りです。

 今まで楽天市場でご注文いただいた際に、お客様が入力された以下の個人情報がありました。

 ・名前  ・住所  ・電話番号
 ・メールアドレス  ・クレジットカード番号

 名前、住所、電話番号は「商品の発送」に、メールアドレスは「注文後の連絡」に、クレジットカード番号は「決済」に必要でした。

 しかしながら、個人情報の流出の可能性を出来る限り低減させるために「商品の配送」に必要のない個人情報(メールアドレスおよびクレジットカード番号)を各店舗に提供しないサービスに切り換えます。

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