薬害肝炎、第4回検証会議の開催通知
次回、第4回会議の予定は次の通りです。
第4回会議では、前回に引き続き、当面講ずべき再発防止策(市販後安全対策)に関して厚労省事務局が整理した「中間とりまとめ」案につき、議論がなされる予定です。
日時:7月7日(月)15時~17時
場所:厚労省5階 共用第7会議室
なお、第2回検証会議の議事録(案)が厚労省HPにアップされており、ダウンロードできます。
次回、第4回会議の予定は次の通りです。
第4回会議では、前回に引き続き、当面講ずべき再発防止策(市販後安全対策)に関して厚労省事務局が整理した「中間とりまとめ」案につき、議論がなされる予定です。
日時:7月7日(月)15時~17時
場所:厚労省5階 共用第7会議室
なお、第2回検証会議の議事録(案)が厚労省HPにアップされており、ダウンロードできます。
薬害肝炎全国弁護団は本日6月26日午後までに、福岡、東京、名古屋、仙台、大阪、広島、岡山の7地裁に全国一斉提訴を行いました。薬害肝炎救済法成立以降、1月から毎月行ってきた一斉提訴も今回で6回目。本日の全国一斉提訴の結果、九州原告団も200名となるほか、薬害肝炎全国原告団は900名を越えました。
本日の提訴
東京 27 : 仙台 6 : 名古屋 12 : 大阪 44 : 広島 5 : 岡山 4 : 福岡 29 合計127名
本日の福岡地裁提訴の詳細
原告数 29 男女比 男10:女19
県 福岡15:熊本1名:佐賀3:大分1:長崎1:宮崎2:鹿児島1:沖縄2:山口3
製剤 フィブリノゲン17:PPSB1:クリスマシン5:フィブリン糊5:フィブリノゲン・クリスマシン併用1
症状 慢性肝炎18:無症候7:肝硬変2:死亡2
提訴後の各地原告数
東京 275 : 仙台 57 : 名古屋 87 : 大阪 267
松江 6 : 広島 5 : 岡山 4 : 福岡 200 : 合計 901名
*松江、広島、岡山は、薬害肝炎大阪弁護団の支部
松江の6名は、前回5月の提訴。広島の5名は、正確には6月12日提訴。
電話相談を受けているとまだまだ被害者への告知の不十分な実態がうかがえます。例えば、フィブリノゲン等の投与を医療記録で確認できたにもかかわらず、「現住所が分からない」という理由で告知をしていない医療機関も少なくありません。
全国弁護団では医療機関から依頼を受けた現住所調査も実施していますので、ご相談ください。
薬害肝炎全国原告団弁護団は本日25日午後、厚生労働省に対して「薬害肝炎全面解決のための要求書」を提出しました。
20年1月15日付け基本合意書(4項(4))において、「恒久対策及び薬害再発防止対策について、国(厚生労働省)は、原告・弁護団と継続的に協議の場を設定する」と定めました。
この定期協議の開催を求めるとともに、その要求項目をまとめたもの。詳細は下記の通りです。
|
当原告団・弁護団と国との間の本年1月15日付基本合意書に基づき、薬害肝炎全面解決のために、以下のとおり要求します。 |
|
国(厚生労働大臣)は、C型肝炎ウイルスの感染被害者が安心して暮らせるよう、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進等必要な措置を講ずるよう努めなければならない(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法附則4条、基本合意書第4項(2))。 第1 法案要求 第2 肝炎対策推進協議会(仮称)設置の要求 2 同協議会については、ウイルス肝炎を専門とする医師、地域医療を担う医師、地方自治体担当者の他、ウイルス肝炎患者とその家族等を構成委員とされたい。具体的には、ウイルス肝炎患者団体及び当原告団から最低でも各2名(全構成員の2割以上の人数)を委員に加えられたい。 3 同協議会において、ウイルス肝炎の診断・治療及び日常の管理につき、ガイドラインを策定し、最低でも年1回の頻度で改訂されたい。 第3 医療費助成に関する要求 1 インターフェロン治療の助成対象医療・助成期間に関する要求 2 インターフェロン治療以外の医療に関する要求 3 助成額に関する要求 4 助成制度における不服申立に関する要求 第4 所得保障・生活保障に関する要求 第5 研究推進の要求 第6 検査の要求 2 検査受診は気づきにくい肝炎感染に気づくための第一歩であり,早期治療につながるものであるから,多くの国民が検査を受けられるよう,検査受診の奨励,広報活動の充実を図られたい。 3 多くの国民がより容易かつ確実に肝炎ウイルス検査を受けられるよう、国の責任において具体的な施策を講じられたい。 第7 診療体制に関する要求 1 肝炎に関する中核医療機関(仮称)について 2 肝疾患診療連携拠点病院について 3 専門医療機関について 4 かかりつけ医について 5 都道府県肝炎対策協議会について 6 全国肝炎対策懇談会について 第8 差別・偏見に関する要求 |
|
平成20年度継続協議開催にあたって、薬害肝炎全国原告団・同弁護団は、薬害肝炎事件の検証及び再発防止に関し、以下の事項を要求する。 第1 薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会 第2 同委員会の報告書・提言の尊重等 |
|
平成20年度継続協議開催にあたって、薬害肝炎全国原告団・同弁護団は、薬害肝炎患者個別救済問題に関し、以下の事項を要求する。 第1.投与事実・救済制度に関する未告知者の解消について 第3.すべての血漿分画製剤の調査・被害救済について |
20年6月22日、大阪において薬害肝炎全国原告団弁護団会議を開催しました。この日は、田辺三菱との基本合意について、各地原告団総会の議論結果をもちよって議論し最終案を確定しました。
そして、薬害肝炎原告団が23日企業側と直接交渉し、九州原告出田妙子さんら原告団メンバーが、原告団最終案を提示する方針を決定しました。
最終案は「責任と謝罪、再発防止」の項目で、責任に基づく謝罪をすること、本件事件を反省し、命の問題であることを再認識すること、その上で再発防止に取り組むことなどを求めるものです。そして再発防止の前提として、青森の集団感染の事実、418リストの問題なども指摘しています。
23日14時30分、中之島公園から抗議パレードが開始。小雨の降りしきる中、原告・家族・支援者約100名の「製薬企業は責任を認めて謝罪しろ」との訴えが響きます。そして15時から出田さん、山口さんら全国の原告7名と山西弁護士、波多江弁護士を含む総勢9名の交渉団が、田辺三菱製薬に入りました。
田辺側で対応した執行役員法務部長と弁護士4名に対して、出田さんは次のように訴えました。
「29歳の出産時に投与された。日々進行におびえてくらしている。感染により人生が捻じ曲げられた、将来も捻じ曲げられた。死に至る病気にさせられた苦しみを理解してほしい。今回はじめて被害を語る。是非私たちの苦しみを自分のこととして聞いてほしい。
私は418リストに載っていた。投与もひどいが、リストにのっていたことを20年も知らせてもらえなかった。命に係ることなのに、情報を知りながら20年も隠蔽していたことは許されないことだと思う。約3900人のリストも418が開示された時あったのに、その際には開示しなかった。なぜか。その理由を聞きたい。企業の試算でも1万人が感染している。多くの人が原因も分からず死んでいっている。肝硬変肝癌になったら治療法がない。
企業はすべての裁判で負けたのに一度も被害者の声を聞いてない。国の影に隠れている。
企業がこれまでに原告に提示した基本合意案をみると全然反省を感じられない。発生・拡大・放置(隠蔽)これら3つの責任全部認めてほしい。私たちの案をそのまま認めてほしい。企業がすべきは全患者への謝罪である。全患者に謝ってほしい。薬害を起こした責任を認め心か謝罪してほしい。」
田辺三菱製薬は、「早期に解決したいというのが基本姿勢。原告最終案を今後検討しなるべく早い時期に回答したい。今週は難しいので来週になると思う。いずれにしても早く回答したい。」と回答しました。
6月5日の第2回検証会議の配布資料が、厚労省ホームページにアップされています。
ヒアリングを受けた3名の原告さんの意見陳述などがダウンロードできます。
なお、「フィブリノゲン製剤訴訟」と書かれた資料については、福田衣里子さんの検証会議における抗議と会議後の薬害肝炎全国弁護団からの申し入れを受けて、「薬害肝炎訴訟」という記載に改められました。
また、第1回検証会議の議事録もアップされました。きちんと発言者の名前が分かる形の議事録です。
次回、第3回会議の予定は次の通り。「医薬品行政のあり方について 中間とりまとめ(案)」について議論される予定です。薬害肝炎全国原告団・弁護団以外の方は、6月24日(火曜日)12時までにfaxでの申込が必要となります。
日時:6月30日(月)16時~18時
場所:厚労省9階会議室
薬害肝炎訴訟は、国との間で基本合意を締結し、順次和解が成立しています。一方、田辺三菱製薬との間では基本合意に至らず、今も、真摯な謝罪・反省は示されていません。
22日、大阪で開催される薬害肝炎全国原告団会議をうけて、23日に企業への抗議行動を予定しています。
|
5年の歳月をかけ、支援の皆さまと共に闘ってきた訴訟も、世論の後押しを得て、今年1月「薬害肝炎救済法」が制定しました。訴訟解決に向けた一定の道筋がつき、国との和解も勝ち取ることができました。これも、支援の皆さまが私たち原告団に寄り添い、支え続けていただいた結果であると感謝申し上げます。 12時 集合 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅1番出口を出た所 |
なぜ1万人を越える戦後最大とも言われる被害者を出す薬害肝炎問題が発生したのか。その原因を究明し、再発防止を検討する検証会議が開催されています。これは、薬害肝炎全国原告団弁護団の求めに応じて、国が基本合意書の中で、「国(厚生労働省)は、本件事件の検証を第三者期間において行うとともに、命の尊さを再認識し、薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善、最大の努力を行うことを改めて確約する」と約したものです。
本日6月5日、その第2回検証会議が開催され、原告のヒアリングが行われました。その中で20代のクリスマシン被害者である九州原告29番さんも次のような意見を述べました。
|
C型肝炎に感染していることを、私より先に知ったのは両親です。小学校4年生の時です。病院から呼びかけがありました。これに応じて検査を受けたら、肝炎に感染していることがわかったそうです。 中学校を卒業後は、ファーストフード店で仕事をはじめました。 18歳になった年に、母が「お前は実は病気なんだよ」と言いました。はじめて自分がC型肝炎という病気であることを知りました。 一昨年インターフェロン治療を始めました。 10代の後半から今まで、いつも不安な気持ちですごしてきました。仕事ができるのか、好きな人に肝炎だと告白できるのか、結婚できるのか、子どもを持てるのか、不安なことばかりでした。本当なら、もっと将来の夢とか、明るい未来とか、そういうものがあっていいんじゃないかな、と思うこともありました。でもC型肝炎が治らない限り、未来を考えることさえできませんでした。 |
厚生労働省が5月30日、「フィブリン糊」を使用していた医療機関を追加して発表しました。
フィブリン糊は、血液凝固因子製剤フィブリノゲンを糊状にして使用するものです。脳外科手術、心臓手術ほか様々な手術で使用されていました。ただ、患者本人には知るよしもありませんから、何よりも医療機関による医療記録の調査、そして告知が求められています。
九州沖縄で判明したのは次の2医療機関です。
鹿児島生協病院(鹿児島市)
沖縄県立中部病院(沖縄県うるま市)
本日5月27日、福岡地方裁判所に、九州沖縄山口地区の被害者22名が追加提訴しました。全国的には158名が提訴し、薬害肝炎全国原告団の数は、775名となりました。なお、今回、5地裁(福岡、東京、大阪、名古屋、仙台)以外に松江地裁にも提訴しました。これは松江に大阪弁護団支部(地元弁護士による弁護団)ができたことをふまえ、地元提訴したものです。
なお、現在和解成立原告数は、東京51名、大阪71名、福岡64名、仙台7名、名古屋18名、全国で211名の和解が成立しています。
本日の九州提訴の概要は次の通りです。
原告数:22名
男女比:男8名:女14名
県:福岡県8名:熊本県3名:佐賀県3名:大分県1名:長崎県3名
宮崎県2名:沖縄県1名:山口県1名
製剤名:フィブリノゲン15名:PPSB3名:クリスマシン4名
症状:慢性肝炎12名:無症候6名:肝硬変3名:死亡1名
平成20年5月14日、福岡地裁において、薬害肝炎救済法成立後の原告5名(平成20年1月31日提訴)が、国との間で和解しました(企業との裁判は継続)。
薬害肝炎全国原告団弁護団として、新法成立後提訴について、全国で初和解ケースとなります。
和解成立後、福岡県弁護士会館3階ホールにおいて、実名公表原告の小林邦丘さん、弁護団代表浦田秀徳弁護士らが記者会見を行いました。
小林さんは、「先日、法律ができる前に提訴した九州原告59名は全員和解成立していました。本日は、法律ができた後に提訴した方々の初めての和解が成立したということで、非常に嬉しく思います。まだまだ被害者は埋もれています。掘り起こしが少しでも進むことを期待したいと思います」と述べました。
|
|
フィブリン糊を使用した医療機関については、厚生労働省が先日4月25日に34医療機関を追加発表したばかりですが、5月9日、さらに4医療機関での使用が確認されました。
その中には九州の2医療機関も含まれています。これらの医療機関における手術経験があるC型肝炎の患者さんは、医療機関へ問い合わせをされることをお勧めします。
|
|
厚生労働省が2008年4月25日、フィブリン糊を使用していた医療機関34を追加して発表しました。
福岡の総合せき損センターや大分の別府医療センターからは既に原告が出ています。
下記の医療機関で心臓手術、骨折、やけどなどの手術・治療を受けた方は病院にお問い合わせください。
|
|
なおフィブリン糊の利用方法としては下記のものが報告されています。
|
その他にも小児外科、麻酔科、耳鼻咽喉科、循環器(内)科、皮膚科、形成外科、眼科、歯科、小児科での使用例が報告されています。 |
薬害肝炎全国原告団弁護団は4月24日(木)午後、全国一斉提訴を行いました。九州訴訟も過去最大の42名の被害者が、福岡地方裁判所に提訴。これで薬害肝炎九州原告団も150名になりました(うち薬害肝炎救済法が成立する前に提訴していた59名は既に和解成立済みです)。全国的にも過去最大の183名の提訴になり(大阪地裁48名、東京地裁60名、名古屋地裁19名、仙台地裁14名)、その結果、薬害肝炎全国原告団は617名になりました。
他の特徴としては、鹿児島から初の提訴者が出たことです。今回の提訴は九州沖縄山口9県すべてから被害者が出たことになります(福岡県15名、熊本県5名、佐賀県3名、大分県4名、長崎県6名、宮崎県3名、鹿児島1名、沖縄県1名、山口県4名)。
このように薬害肝炎被害者が次々と被害回復を求めて提訴する一方で、問題も山積みです。
厚生労働省のホームページ「フィブリノゲン製剤納入先医療機関の追加調査について」によって、投与が判明している患者のうち、5969名(60%)に対する告知がされていない事実が判明しました。少なくとも、連絡先不明者についてはさらなる調査が必要というべきでしょう。実際、医療機関によっては、連絡先不明者について住民票調査などにより告知の努力を行っているところもあります。
薬害肝炎訴訟は医療機関の法的責任を追及したものではありません。しかし司法が動き、行政が動き、そして国会が動き、患者会が動いているにもかかわらず、血液製剤を投与した当事者である医療機関が、その保存するカルテで投与が確認できる患者に告知しないのでは、到底社会的責任を果たしているとはいえないでしょう。
薬害肝炎九州弁護団は、福岡、長崎、鹿児島でそれぞれ記者会見を実施しました。長崎の会見には原告の福田衣里子さんも参加し、地元紙に写真付きで大きく報道されました。
長崎会見
鹿児島会見
B型肝炎訴訟全国弁護団が平成20年4月12日、東京で全国会議を開きました。新たに福岡地裁、札幌地裁に5月30日提訴する方針が決まりました。今後、全国全国計11地裁で順次提訴する方針のようです。
B型肝炎訴訟は平成18年6月に最高裁が予防接種と感染との因果関係を認定して国の責任を認めるまで17年間かかりました。
薬害C型肝炎訴訟で歴代の厚生労働大臣は、面談を求める原告団に対して「裁判で係争中であるから会えない」と面談を拒否してきました。ところが、最高裁が明確に責任を認めたB型肝炎訴訟では、「裁判が終了して損害賠償責任を果たした以上、会う必要はない」と面談を拒否し、B型肝炎患者の治療体制整備について、原告団と協議することを拒否してます。
また、薬害C型肝炎訴訟において厚生労働省は、大阪高裁が和解協議において線引きの和解案を提示したことを受けて(なお、この線引きの和解案自体、厚生労働省と法務省が大阪高裁に対して、「国はこの線引きの和解案でしか応じられない」と強く求めたものです)、「行政は司法を越えることはできない。司法判断は尊重するほかない」と強弁しました。
そうであれば、B型肝炎訴訟は最高裁が明確に責任を認めている以上、もはや厚生労働省は争う余地はないはずです。
厚生労働省はただちに原告救済に乗り出すとともに、B型肝炎原告団との間において、治療体制整備について協議を開始すべきです。
先日4月1日から開始したインターフェロン治療助成の内容を報告しました(「肝炎、インターフェロン助成が開始」)。
神奈川県肝臓病患者会協議会・あすなろ会の会報を作成している方から以下のようなメールを頂きました。
「肝炎インターフェロン治療費助成のブログを拝見いたしました。とても分かりやすく問題点を論述されておりますので大変勉強になりました。この記事を私たちの会の500人の会員へ送る会報にぜひ載せて本件の理解を深めていただこうと思い、この記事の転載を許可いただきたくメールいたしました。宜しくお願いいたします。」
弁護団で実施している110番でも「治療費助成」に関する相談が少なからず寄せられています。なかなか正確な情報が全国の患者さんに流れていないようです。
そこで47都道府県がインターフェロン治療費助成についてHPでどのような告知をしているか調査してみました(4月10日現在)。書式をダウンロードできるようにしたり、Q&A形式にしたり、国の助成より進んだ助成を維持したりと意気込みの感じられる県も数多くあります。
一方、何も告知していない県も少なからずありました。自治体が半額を負担するため、余り人数が出てもらっては困ると考えているのでしょうか。県民への告知について意を尽くして頂きたいと思います。
|
インターフェロン治療費助成についてHPで告知 HPで告知されてていないが、何らかの告知を行っている県 インターフェロン治療費助成についてHPで言及のない県 |
世論が沸騰する前から地道な調査報道を続けてきたフジテレビ調査報道班(岩澤倫彦氏ほか)が、「薬害C型肝炎 女たちの闘い ~国が屈服した日~」(小学館文庫)を出版しました。
薬害肝炎九州訴訟原告の山口美智子さん、出田妙子さん、福田衣里子さんらがどのような被害を受けたのか、どのように闘いを決意したのか、そしてどのように全面解決を勝ち取ったのかを丹念におったドキュメント。
原告とともに闘い続け、原告たちの厚い信頼を得た筆者だからこそ描けた1冊です。
既に発売中の「ドキュメント 検証C型肝炎」(フジテレビ調査報道班、小学館)と合わせて読むと、薬害C型肝炎問題の全貌が理解できます。
|
|
薬害肝炎全国原告団弁護団が求め続けてきた肝炎インターフェロン治療の助成が本日平成20年4月1日から開始します。対象者は、B型肝炎C型肝炎の患者一般であり、薬害被害者であることを問いません。
手続きは、まず、患者さんが最寄りの保健所に必要書類とともに申請書を提出することから始まります。申請書は保健所に備え付けられるとともに医療機関にも配布されます。「必要書類」としては、医師の診断書、住民票、課税証明書等があります。住民票、課税証明書は原本を提出する必要がありますのでご注意ください。
|
|
申請書を受領した保健所は、県に資料を提出します。県は認定のための審査を行い「受給者証」を交付します。
患者さんは、この「受給者証」と「自己負担上限額管理表」(これも交付されます)を医療機関に持参の上、受診して定められた自己負担額のみを支払うことになります。
当該治療を行うために必要な初診料、再診料、検査料、入院料等が助成の対象です(保険対象外の差額ベッド代などは対象ではありません)。
受給者証の交付には時間がかかることが予想されます(県によっては2か月から3か月)が、申請日の月に遡って助成がありますので、治療を開始する月に申請しておくことが大事です。ただし、申請月から受給者証が手元に届くまでの治療費は患者さんの立て替え払いとなり、後日払い戻しの手続きが必要です。領収書等は必ず保管しておいてください。
今回の助成内容は、助成内容、年収の算定方法、対象となる医療、助成期間など問題が山積みです。
|
|
従来月7~8万円(年額約80万円)だったインターフェロン治療の自己負担額を若干軽減しているとはいえ、まだまだ重たい負担です。民主党が求めていた自己負担額(0円~2万円)にはほど遠く、与党・民主党で協議するとしながら、実質的な議論は何も行われませんでした。ねじれ国会のひずみは、世情騒がしている暫定税率だけではなく肝炎治療にも大きな影響を与えています。
しかもこの収入は世帯毎に審査します。例えば、年金生活をしている肝炎患者のお父さんが、会社員の息子夫婦と同居している場合を考えてみましょう。お父さんの収入だけですと自己負担額は1万円になりそうです。ところが会社員の息子夫婦の収入まで審査対象とされますから、結局自己負担額は3万、5万と上がりかねません。実際の家庭では、息子さんも生活に追われ、お父さんの治療費援助までなかなか手が回りません。お父さんとしても、息子夫婦の生活や孫のことを考えると治療費援助まで言い出せません。このように、申請者と同一世帯に属する者の収入まで審査する方法は、治療費援助を骨抜きにするものであり極めて問題です。九州沖縄山口の全県で実施した薬害肝炎救済法の説明会でも、「これじゃあ、助成の意味がないよ」と大きな疑問の声が既に出ています。
なお、当初の国の案は、年収450万円以下が自己負担1万、450万から750万が自己負担3万、750万を超える場合に5万とされていました。ところが、最終的には市県民税の課税額を基準とすることになったため、分かりにくくなっています。また、税源委譲で市県民税の課税額が上がっていますから、その意味でも自己負担額は増えるのではないかと予想されます。
|
|
さらに問題なのは、肝がんがある方には助成しない点とインターフェロンの少量長期投与を対象としない点です。インターフェロンの少量長期投与は、ウイルス除去を目的とせずに肝炎の進行を抑えること等を目的に行われます。この少量長期投与を対象としないことによって、助成を受けられない患者さんはかなりの数にのぼります。やはり各地の説明会で、少量長期投与を勧められている重篤な肝炎患者さんから「私は見殺しでしょうか」と悲痛な訴えが出されました。
|
|
しかもこの助成は1患者につき1年だけです。例えば、7か月間インターフェロン治療を行ったものの、副作用でやめざるを得なかったとします。あらためてインターフェロン治療に挑戦しても、助成されるのは残りの5か月(12か月-既に治療している7か月)のみとされてしまいます。しかも受給者証の有効期間は申請した月の初日から1年間のみです。これでは事実上1回のみの助成ということになりそうです。
このように今回の肝炎治療費助成は様々な問題点を抱えています。さらに使い勝手の良い助成制度にするためには、患者さんお一人お一人が不満の声を上げ、その声を国に届けていくことが必要です。薬害肝炎全国原告団弁護団も、全国の患者会の皆さんと連携しながら、国との基本合意で勝ち取った「定期協議」の場において肝炎の治療体制の問題点を追及していきます。
2008年3月31日、薬害肝炎大阪訴訟において、2月に引き続き和解が成立しました。
1 和解の概要
和解原告数38名
肝がん2名、肝硬変9名、慢性肝炎23名 無症候性キャリア4名
女性33名 男性5名
フィブリノゲン製剤38名
時期1966年10月~1991年3月
本日の大阪地裁における和解成立で、薬害肝炎全国原告団の和解原告数は199名(434名中)になりました。
大阪 68名
福岡 56名
東京 50名
名古屋18名
仙台 7名