2009.10.02

ポニョの海、埋め立て差し止め

 広島県福山市の鞆の浦(とものうら)の埋め立て架橋事業について、行政訴訟法に基づき知事の埋め立て免許差し止めを求めた訴訟で、広島地裁は10月1日、免許差し止めを命じました。鞆の浦は、映画「崖の上のポニョ」の舞台としても知られるほか、万葉集にもうたわれている景勝地です。

 広島地裁は、「鞆の浦の景観は、文化的・歴史的価値を有し、国民の財産というべき公益であり、景観利益は法律上の保護に値する」と判断しました。
 景観利益の法益保護性については、既に最高裁平成18年3月30日判決(判時1931号3頁)が、国立市の景観訴訟で認めていました。

 ただ最高裁は、「都市の景観は、良好な風景として、人々の歴史的又は文化的環境を形作り、豊かな生活環境を構成する場合には、客観的価値を有する」と判断していたものです。
 つまり、「景観利益」を「都市の景観」と明言しており、「都市以外の自然景観の近隣住民まで及び得る・・余地はないわけではないが、本判決が『人々の歴史的又は文化的環境を形作』ってきたと指摘していることから、ハードルは高いであろう」(大塚直「国立景観訴訟最高裁判決の意義と課題」(ジュリスト1323号77頁)とも指摘されていましたから、広島地裁判決は、より踏み込んだ判断といえるでしょう。

 また、最高裁は、景観利益が709条に規定される「法律上保護される利益」に該当すると判断しただけで、それ以外の局面における景観利益について判断したものではなかったこと、景観利益侵害に基づく差し止めまで認められるかという問題については判断していなかったこと(最高裁調査官解説・法曹時報61巻3号252頁)からも、広島地裁判決は、最高裁判決をより進めたものといえます。

 このような「まるで明治維新のような画期的な判決」(原告団長コメント)が出た背景には、行政訴訟法が改正されていたこともありますが、既に前政権下においても、国土交通相が「国民同意が必要」として認可せず手続きが事実上停止していたこと、政権交代により現政府が公共事業全体に慎重な姿勢を見せていることなども、裁判長の背中を押したのかもしれません。

| | Comments (0) | TrackBack (1)

2009.08.18

「集団訴訟実務マニュアル」の出版

0908kogabook2_2 「集団訴訟実務マニュアル」古賀克重著(日本評論社)を8月18日に出版しました。
 各集団訴訟の各裁判史はありましたが、集団訴訟全般について原告側弁護士が記した書籍は初めてとなります。

 私がかかわった集団訴訟は、薬害エイズ訴訟、ハンセン病違憲国賠訴訟、薬害肝炎訴訟、宗教法人法の華訴訟、預貯金過誤払訴訟などですが、これらの訴訟を通じて感じたエッセンスを残しておくことも少しは意義があるのではないかと思ったのが、企画の出発点でした。
 一方で、自分の体験だけにとどまる狭い内容にはしたくなく普遍性をもった記述を目指しました。そのため、サリドマイド、スモン、薬害エイズ、薬害ヤコブ、水俣、じん肺などの裁判史、参考文献、論文も可能な限り入手して目を通していきました。

 書き始めてみると大変でなかなか前に進みませんでしたが、日本評論社の編集部Tさんにも励まされつつ何とか書き終えることができました。

 内容的には、弁護団運営、原告団運営、集団訴訟の主な法的論点、書式にくわえ、支援の取り組み方、マスコミとの関係、国会対策、会計などにも言及しています。
 集団訴訟にかかわる弁護士や将来の法律家を目指す学生さん、支援者の方々、集団訴訟や司法に興味を持つ一般の方にも手にとっていただけると嬉しい限りです。

 ちなみに書籍のカバーの右上の図柄は、原告・弁護団だけではなく、支援者、学生、マスコミ、議員などたくさんの人々が関わる集団訴訟の特質から、人々が手を繋ぐイメージです。

 ご注文はこちらから。  携帯からはこちら

| | Comments (0) | TrackBack (0)

2009.08.06

医療ADR(仲裁センター)福岡も立ち上げへ

 福岡県弁護士会の紛争解決センター運営委員会は、日弁連の呼びかけに応じて、福岡にも医療ADRを立ち上げるべく準備を進めています。

 医療ADRの意義
 医療ADR福岡県弁護士会の取組

 訴訟前において患者サイド、医療機関サイドの仲裁をいかに図るかという点がポイントになります。そのために、患者側で医療事故を扱う弁護士、医療機関側で医療事故を扱う弁護士、中立的な立場の弁護士(元裁判官など)の3者が、それぞれ選任されるのが特徴です。
 私も患者側弁護士として仲裁人候補者になりました。

 9月には第二東京弁護士会から医療ADRの経験者を講師としてお招きして、仲裁人候補者の研修を行った上、10月1日からスタート予定です。
 福岡以外の各地でも様々なシンポジウムなどが開催予定です。

 「医療仲裁センター岡山」設立記念シンポジウム」

 平成21年8月29日(土) 午後2時~5時
 場所:ピュアリティまきび(岡山市北区下石井2-6-41)
 内容:第1部 基調講演 「医療ADRに期待するもの」
    第2部 シンポジウム 「対立から対話へ ~納得のいく解決に向けて~」

| | Comments (0) | TrackBack (0)

2009.08.04

個人年金保険の銀行窓口販売に関するトラブル

 2002年10月に銀行窓口で販売開始した個人年金保険についてトラブルが増えています。
 国民生活センターの集計によれば、1398件の相談が寄せられ、特に2008年度の相談件数は477件と前年度の2・3倍に達したようです。

 被害者は70歳台が4割近くを占め平均年齢は66・8歳。被害金額で一番大きい層は、「1000万円以上」が378件、「500万円台」が217件と高額被害が特徴です。

 被害者が銀行窓口で契約するケースが61・1パーセントに達しますが、「元本は減らない」、「あなたにピッタリの新商品」、「子どもに確実に残せる上に年3パーセントの利子がつく」などと執拗な説明を長い時間受けて、高齢者が根負けして契約するケースが多いようです。

 国民生活センターは、消費者へのアドバイスとして、「販売員の説明だけで判断せず、必ず資料を確認すること」、2「理解・納得できなければ、書面に署名捺印しないこと」などを指摘しますが、さらに高齢者の方は、配偶者や子どもさんにまず相談すること、定期預金ではなくあくまで「リスクの伴う保険商品であること」を理解する必要があるでしょう。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

2009.07.31

民法成年年齢の引下げ最終報告書

 民法の成年年齢の引下げについての最終報告書(第2次案)が、法務省サイトにアップされました。
 最終報告書を取りまとめる15回会議で配布された資料ですので、若干内容は変わるかもしれませんが、大枠はこれで分かります。25頁(末尾参考資料等をいれると39頁)ありますが、わかりやすい内容にまとまっています。

  最終報告書(第2次案)

 先日のエントリーで指摘した「他の法令への波及」という問題点については、次のように注釈で指摘しています。

 なお、部会では、民法の成年年齢の引下げのみの検討を行い、その他の法令(未成年者飲酒禁止法、少年法等)については、年齢条項の見直しに関する検討委員会の決定に沿って、それぞれの法令を所管する府省庁・部局において検討が行われることと考えている。したがって、部会においては、民法の成年年齢の引下げがその他の法令に及ぼす影響については検討の対象としておらず、ここでいう民法の成年年齢の引下げは、未成年者飲酒禁止法や少年法等の年齢の引下げを含意するものではない(注2、3頁)。

 「他の法令への波及効果」が、民法成年年齢引下げ議論に後ろ向きの影響を与えないように、慎重な書きぶりで予防線を張っていますが、国会等で審議される際には、他の法令に波及させるか否かは検討せざるを得ないでしょうし、事実上、議論を引き起こしますので注意が必要です。

 18歳・19歳を成人として取引対象にすることによって拡大しかねない消費者被害対策としては、以下のように指摘しています。

 ア 若年者の社会的経験の乏しさにつけ込んで取引等が行われないよう、取引の類型や若年者の特性(就労の有無、収入の有無等)に応じて、事業者に重い説明義務を課したり、事業者による取引の勧誘を制限する、イ 若年者の社会的経験の乏しさによる判断力の不足に乗じて取引が行われた場合には、契約を取り消すことができるようにする ウ 若年者が消費者被害にあった場合に気軽に相談できる若年者専用の相談窓口を消費生活センターに設ける エ 18歳、19歳の者には契約の取消権がないということを18歳、19歳の者に自覚させるような広報活動をする オ 特定商取引に関する法律7条3号、特定商取引に関する法律施行規則7条2号では、老人その他の者の判断力の不足に乗じて一定の取引をした場合には、主務大臣が販売業者に対して、必要な措置を指示することができる旨の規定が置かれているが、ここに「若年者」を付け加えるなどの意見がだされた(16頁17頁)。

 ウ、エなどは、消費者3大被害者層(若年、高齢者、主婦)に共通な施策ですし、そもそもあまり実効性はないと思われます。
 実務的なポイントは、イの規定内容になるでしょうか。

 

| | Comments (0) | TrackBack (0)

2009.07.30

「成人18歳」法制審議会(民法成年年齢部会)の最終報告

 法制審議会の民法成年年齢部会は7月29日、民法の成人は18歳が適当とする最終報告書をまとめました。ただし、法改正の時期は、国会の判断に委ねるべきとしています。

  民法成年年齢部会の名簿

 「成人」に関連する主立った現在の民法の条文は下記の通りです。

 年齢20歳をもって、成年とする(4条)

 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる行為については、この限りではない(5条1項)

 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる(5条2項)

 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない(731条)

 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない(782条)

 成年に達した者は、養子をすることができる(792条)

 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(798条)

 成年に達しない子は、父母の親権に服する(818条1項)

 後見は、次に掲げる場合に開始する(838条)
 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき・・

 20歳を成年とする規定は、明治9年にさかのぼります。
 明治9年4月1日太政官布告第41号が、「自今満二十年ヲ以テ丁年相定候」としました。旧民法が、「丁年」を「成年」と改め、さらに現行民法に引き継がれたものです(遠藤浩「基本法コンメンタール・民法総則・第5版」(日本評論社、26頁)。

 江戸時代は元服すれば「大人」とみなされていましたが、明治政府は、21歳成人を主流としていた当時の欧米諸国を模倣して、「20歳成人」と定めたようです。

 では現在の各国の制度はどうなっているでしょうか。

 18歳 アメリカ(一部除く)、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、ロシア、オランダ、中国

 20歳 日本、韓国(但し選挙権は19歳から)、台湾、タイ(但し選挙権は18歳から)、ニュージーランド

 21歳 アルゼンチン、エジプト、南アフリカ、モナコ(但し、いずれも選挙権は18歳から)

 そのほか、法務省によると、昨年8月に調査した187国のうち141国が、18歳を成人としているとのことです。
 ちなみに、天皇・皇太子・皇太孫の成年は、現在も18歳です(皇室典範22条)。

 一方、引き下げによる弊害はないのでしょうか。
 確かに、大学生や20歳前半の消費者被害(呉服商法、インターネット詐欺、ネズミ講など)は、弁護士相談にも比較的多数寄せられています。成年を引き下げた場合さらに被害が拡大する可能性はあるでしょう。
 しかしこの点は法制審議会が、「引き下げで生じる恐れがある消費者被害対策の充実を条件」としており、評価できます。
 
 一番の問題は、191件にものぼるこ成人年齢に関する法律の取扱でしょう。
 例えば、少年法は、20歳未満の少年を対象としていますが、民法における成人年齢引き下げに伴い、少年年齢も引き下げるとなると、少年保護行政は根本からの大転換に迫られます。
 その他にも、公職選挙法はもとより、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法、銃刀法、競馬法、モータボート競争法、医師法、税理士法などが関連してきます。

 いずれにせよ総選挙後の国会審議に委ねられますが、過去に「民法、少年法の成人年齢を18歳に」としていた民主党も、今回のマニフェストからは外しており、先行きは不透明です。
 また、今回の最終報告書はあくまで成年年齢部会のものにすぎず、正式に法務大臣に諮問されるためには、9月の法制審議会総会で可決される必要もあります。

 臓器移植法改正のときのようにバタバタと決めるよりは、民法成年年齢部会が、選挙前のこの時期に早めに国民、国会に問題提起したことは意義があるでしょう。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

2009.07.27

消費者庁はいずこへ

 8月末から9月にかけて、「消費者行政活性化事業」の一環として、福岡県消費生活相談員の研修が開催されます。今回私に講師依頼があったのは、その中の「情報通信サービスに関わる法律と基礎知識」というコマ。「情報通信サービス分野における新たなサービスの提供と新しい消費者問題について講義してください」ということですので、Twitter(ツイッター)なども取り上げてみたいと思って準備中です。

 この事業のそもそもの出発点は、消費者庁関連予算が計上されたことです。
 「地方消費者行政活性化のための基金」などに、平成20年度補正予算で255億円が計上されていました。

 消費者庁関連予算の概要

 政局の嵐の中で「消費者庁問題」はまだまだ影が薄い感じもしますし、選挙結果次第ではどこに向かうか不透明感もつきまといます。

 しかし「消費者庁設置は、消費者が主役となる国民本位の行政へのパラダイム・シフトを実現するものともいえ、その歴史的意義は大きく、戦後の行政機関の新設の中で、環境庁設置に匹敵するもの」(宇賀克也『消費者庁関連3法の行政法上の意義と課題』(ジュリスト1382号、36頁)とも指摘されています。

 消費者庁の趨勢は、裁判員制度とともに、司法が真の意味でこの社会に根付くかを問うている試金石のように思えます。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

2009.07.24

九州弁護士連合会が一斉テレビCMを実施へ

 東京の法律事務所による地方での積極的なTVCMは、弁護士広告自由化を積極的に活用する営業努力といえますが、一方で、過払い事件を念頭においた「食い散らかしではないか」という批判も絶えずつきまといます。

 この点、九州弁護士連合会(福岡県弁護士会、佐賀県弁護士会、長崎県弁護士会、熊本県弁護士会、大分県弁護士会、宮崎県弁護士会、鹿児島県弁護士会、沖縄弁護士会)は、多重債務無料相談キャンペーンにあわせて、九州各県で一斉にTVCMを放映できないか協議中です。

 弁護士会や各地弁護士連合会が主体となって法律相談の掘り起こしを行い、会全体で相談にこたえていく体制作りも、今後の一つの方向性のように思えます。

 なお、福岡県弁護士会は、多重債務相談だけではなく交通事故相談についてもCMを放映しているほか、同会広報PTでは今後、他の分野(例えば、相続遺言、家事離婚など)についてのCM放映も鋭意検討中です。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

2009.07.17

ツークリック詐欺

 メール送信した偽サイトにアクセスさせて個人情報を盗み取る「フィッシング詐欺」、ネットオークションを利用した「オークション詐欺」、クリックすると数万円の利用料金を請求する「ワンクリック詐欺」などインターネットを利用した様々な「悪徳商法」が引きも切らず発生しています。

 国民生活センターの発表している被害事例
 警視庁の説明

 「HTAを利用した新たなワンクリック詐欺」が報告されていましたが、さらに、「ツークリック詐欺」も見受けられるとのことです(トレンドマイクロの説明会

 この発展形とも言えるツークリック詐欺では、「電子消費者契約法」などを意識してか、ユーザーに同意を求める表示が何度も繰り返し表示される。およそこの手のサイトでは、じっくり契約内容や表示を読むユーザーは少なく、ダイアログが出てきてもどんどんクリックしてしまうことが多いというが、実はここに、ぱっと見ただけでは気付かれないように「入会金X万円を支払う」旨が明示されている。

 さらに、あえてコンテンツを少しだけ見せることで、「よく確認せずにクリックした自分が悪い、対価を支払わなければならない」と思わせるように仕向けるという。

 何回もクリックさせることで支払いを拒絶しにくい心理状況に陥らせる点がキモです。構造はワンクリック詐欺と全く同様であって支払う必要はありません。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

2009.07.15

解散で17法案が廃案、肝炎基本法も成立せず

 民主党などの野党が14日、首相問責決議可決を受けてすべての国会審議に応じない方針を決めたため、衆議院にかかっている法案が解散により廃案となることになりました。

 薬害C型肝炎原告団・B型肝炎原告団・日本肝臓病団体協議会が、昨年来求めていたB型・C型問わず「肝炎患者の治療費助成」などを国の責務として定める法律(「肝炎対策基本法」与党衆議院議員提出、「特定肝炎対策緊急措置法案」野党衆議院議員提出)も成立せず、廃案になります。
 本日15日15時から、薬害C型肝炎原告団代表の山口美智子さんほか3団体は、厚生労働省記者クラブで会見します。

 政局に翻弄され廃案となるのは、政府提出の17法案だけではなく、議員立法の91法案も合わせて合計108法案です。
 法案の成立率は89・9パーセントとねじれ国会前の水準に近づきましたが、法案の具体的な中身に目を向けるとかなりの重要法案が廃案になったことが分かります。

 まず、廃案となる政府提出法案の中では、共謀罪を創設する「組織犯罪処罰法改正案」、公務員などが加入する共済年金を厚生年金と統合し、保険料率を一本化する「被用者年金一元化法案」、原則1割の自己負担を見直す「障害者自立支援法改正案」、国連安全保障理事会決議によって北朝鮮に出入りする船舶への貨物検査を可能にする「北朝鮮貨物検査特別措置法案」、中央省庁の幹部人事を一元管理するために内閣人事局を新設する「国家公務員制度改革関連法案」、日雇い派遣の原則禁止を盛り込んだ「労働者派遣法改正案」などの重要法案が廃案になります。
 
 そのほかの政府提出法案は、「地方公務員法・地方独立行政法人法改正案」、「独立行政法人統計センター法改正案」、「行政不服審査法案」、「行政不服審査法施行関係法整備法案」、「行政手続法改正案」、「独立行政法人通則法改正案」、「独立行政法人通則法施行関係法整備法案」、「独立行政法人気象研究所法案」、「成田国際空港株式会社法改正案」、「確定拠出年金法改正案」、「小規模企業共済法改正案」の合計17法案です。

 政府提出法案以外では、与野党で合意できていた児童ポルノ写真などの単純所持を禁止する「児童買春・児童ポルノ禁止法改正案」が廃案になります。

 そのほか国政選挙における候補者の納める供託金を引き下げる「公職選挙法改正案」、政党が解散を決めた後に政党交付金を政治団体に寄付することを禁じる「政党助成法改正案」、企業・団体献金を禁止する民主党提出の「政治資金規正法改正案」、株価の大幅下落に備え、政府が市場から株式を買い取る仕組みを整備する「資本市場危機対応臨時特例措置法案」、後任者決定まで前任者の職務継続を認める「国会同意人事職務継続規定法案」、11月12日を休日にする「天皇在位20年記念日休日法案」なども廃案になります。

| | Comments (0) | TrackBack (1)

より以前の記事一覧