2008.05.02

カルテ一部不開示に損害賠償が認められた事案

 薬害肝炎訴訟において給付金が受領できるか、ポイントはカルテ(医療記録)の存在です。カルテが存在している医療機関は、少なくとも患者から問い合わせがあった場合には、誠実にカルテを調査して正確に回答する義務があるというべきです。
 薬害肝炎弁護団の問い合わせに「使用していない」と回答しておきながら、1年後に「精査したところ使用が確認できた」と再回答してきた医療機関もありましたが、やはり問題というべきでしょう。

 この点、医療機関の杜撰なカルテ管理体制が問われた判決が出ています。
 患者側がカルテ隠匿改ざんを主張した事案について、医療機関の損害賠償責任を認めた平成20年2月21日大阪地裁判決です。隠匿改ざん自体は認めませんでしたが、証拠保全手続きおよびその後の訴訟手続きの中で、一部医療記録を患者に開示しなかった以上、債務不履行責任は免れないと判示しています。
 なお、医療機関は独立行政法人(以前の国立大学病院)ですから、その問われた責任は大きいというべきでしょう。


 被告において,本件入院カルテ1ないし6及び本件手術関連記録1を隠匿して原告に開示しないのではなく,被告主張のとおり,被告において本件入院カルテ1ないし6及び本件手術関連記録1を紛失したために原告に開示できなかったとしても,被告は,本件入院カルテ1ないし6及び本件手術関連記録1を原告に開示できなかったのであるから,診療契約上のてん末報告義務違反として債務不履行責任を免れない。
 以上によれば,被告には,本件入院カルテ1ないし6及び本件手術関連記録1を原告に開示できなかった限度で,診療契約上のてん末報告義務違反として債務不履行責任を負うこととなる。


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2008.04.28

チーム医療における総責任者の説明義務

 最高裁判所第一小法廷が平成20年4月24日、チーム医療として手術が行われた場合の総責任者の説明義務違反について判断しました。
 チーム医療の総責任者が常に自ら患者に説明しなければいけないものではなく、主治医が十分な知識・経験を有していれば、主治医に説明をゆだねて構わないとの判断です。
 医者だけではなく弁護士がチームとして訴訟を行うことも増えていますが(薬害肝炎などの集団訴訟などがまさにそうです)、常に、代表や事務局長が、個別原告に対して説明を行わないといけないというのは非現実的。実際は担当弁護士が担当原告に対する説明等を行います。その意味でも常識的な判断といえるでしょう。
 もっとも、「主治医の説明が不十分でも、総責任者が必要に応じて主治医を指導・監督していた場合には責任を負わない」とした点はやや疑問です。総責任者の「指導・監督」の対象は、「主治医が行った説明が十分だったか」という結果まで及ぶべきです。でなければチーム医療治療を受けていた患者には、「何のためのチーム医療なのか」と納得できない思いがどうしても残ってしまいます。


 一般に,チーム医療として手術が行われる場合,チーム医療の総責任者は,条理上,患者やその家族に対し,手術の必要性,内容,危険性等についての説明が十分に行われるように配慮すべき義務を有するものというべきである。しかし,チーム医療の総責任者は,上記説明を常に自ら行わなければならないものではなく,手術に至るまで患者の診療に当たってきた主治医が上記説明をするのに十分な知識,経験を有している場合には,主治医に上記説明をゆだね,自らは必要に応じて主治医を指導,監督するにとどめることも許されるものと解される。そうすると,チーム医療の総責任者は,主治医の説明が十分なものであれば,自ら説明しなかったことを理由に説明義務違反の不法行為責任を負うことはないというべきである。また,主治医の上記説明が不十分なものであったとしても,当該主治医が上記説明をするのに十分な知識,経験を有し,チーム医療の総責任者が必要に応じて当該主治医を指導,監督していた場合には,同総責任者は説明義務違反の不法行為責任を負わないというべきである。このことは,チーム医療の総責任者が手術の執刀者であったとしても,変わるところはない。
 これを本件についてみると,前記事実関係によれば,上告人は自らB又はその家族に対し,本件手術の必要性,内容,危険性等についての説明をしたことはなかったが,主治医であるC医師が上記説明をしたというのであるから,C医師の説明が十分なものであれば,上告人が説明義務違反の不法行為責任を負うことはないし,C医師の説明が不十分なものであったとしても,C医師が上記説明をするのに十分な知識,経験を有し,上告人が必要に応じてC医師を指導,監督していた場合には,上告人は説明義務違反の不法行為責任を負わないというべきである。ところが,原審は,C医師の具体的な説明内容,知識,経験,C医師に対する上告人の指導,監督の内容等について審理,判断することなく,上告人が自らBの大動脈壁のぜい弱性について説明したことがなかったというだけで上告人の説明義務違反を理由とする不法行為責任を認めたものであるから,原審の判断には法令の解釈を誤った違法があり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。


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2007.10.22

薬害C型肝炎418例リスト問題で田辺三菱製薬報告

 舛添厚生労働大臣は10月22日午後、田辺三菱製薬の葉山夏樹社長を呼び、対応を指示しました。
 田辺三菱製薬が厚生労働省に報告した内容は、フィブリノゲンを投与された患者のフルネーム197名分を把握していたという驚くべきものでした。
 以下は、報告書の一部です。 「患者様へ」という言葉が白々しく感じられます。
 今後いかに迅速に対応するのか、どのような対応を取ったのか、どのような反応・成果があったのか、田辺三菱製薬は直ちに情報公開すべきでしょう。


 418例の患者様への呼びかけについて

 三菱ウエルファー株式会社が平成14年7月16日付けおよび平成14年8月9日付け報告書において報告したフィブリノゲン製剤投与後に発生した肝炎等の報告例418例について、氏名や住所に関して弊社が保有している状況の明細は、以下のとおりであります。
 氏名のフルネーム 197名
 イニシャル等    170名

 医療機関の協力も得て、418例に対して調査を行い、上記症例と同一性が確認された患者様に対して、フィブリノゲン投与の事実を告げた上で、現在治療または検診を受けておられない方につきましては、肝炎の検査等を受けられるようお勧めする所存であります。なお調査にあたりましては医療機関より提供された感染症報告であり、患者様の個人情報が含まれていることに鑑み、患者様のプライバシーに最大限の配慮をしつつ実施いたします。

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2007.10.20

C型肝炎、418名の患者リスト

071020ckan418 国が感染者リストを倉庫に放置!

 国会で追及され、倉庫を調べると資料が出てきたと大騒ぎ・・・・薬害HIVのときにも当時の菅直人厚生労働大臣が厚生省官僚に徹底調査を指示したところ、ないと言ってきた資料が発見された。
 今回も全く同じ構造だ。厚生労働省が昨日10月20日、18名の患者イニシャル、病院名、医者の名前が記載されたリストが厚生労働省の倉庫から発見されたと発表した。

 厚労省が2002年の段階で感染者を特定するリストを持っていながら、当事者に知らせず放置したことに他ならない。厚労省は、22日に田辺三菱製薬の社長に対して、感染者への告知などを指示する方針らしいが遅きに失した対応といわざるを得ない。

 厚労省内で個人情報入り資料見つかる (TBS動画配信)

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2004.08.20

カルテとプライバシー

 「最近、裁判所からカルテの送付依頼が多くなったけど、患者さんの同意書を一緒に送ってくれないから困るんですよね。法律関係者のカルテに対する意識は低すぎませんかね。」昨日の薬害オンブズパースン例会に出席した薬剤師さんから投げかけられた疑問です。
 医療過誤事件に限らず、交通事故事件などにおいて、被告側が裁判所を通じて病院からカルテを取り寄せることがあります。その際、被害者である患者さんの同意書を添付しないことが多いため、医療機関が苦慮しているというのです。裁判所、原告、被告の代理人は同意しているのでしょうが、患者本人の明示の同意を取り付けていないことに原因があります。

 アメリカでは、2003年4月に施行された医療情報保護法(HIPAAプライバシー・ルール)が、アメリカの医療現場に大きな影響を及ぼしているといいます(ジュリスト・1273号・174頁「医療情報保護法(HIPAAプライバシー・ルール)の影響」樋口範雄)。この論考では、ルール違反が争われたアメリカの判例が紹介されています。
 レーザー手術の医療過誤で、別のX医師の手術を受ける結果になってしまったという裁判。病院側弁護士が、患者に無断でX医師に接触し、患者の診療情報を含めて話を聞き出します。その上で、レーザー手術の失敗によってX医師の手術が必要になったものではないと立証するため、X医師を証人申請したのです。
 被告弁護士がX医師に接触して無断で患者個人情報を聞き出すのは、HIPAAルール違反という異議が原告から出されました。
 裁判所は、最終的に、HIPAAルール違反を認めましたが、違反の制裁としては、X医師と話し合った内容を事前に患者側に開示するように命じるにとどまり、X医師の証人申請を却下するまでには至りませんでした。

 日本の裁判所におけるカルテ送付の問題も、このアメリカの裁判の問題も、事前にきちんと患者の同意を取り付ける手続きを取っていれば、何の問題もなかったケースと思われます。審理のために、カルテを取り寄せたり、X医師に証言してもらう必要性は認められるからです。患者さんの同意を取り付けないこと自体が、プライバシー侵害になることを、法律家だからこそきちんと認識する必要があります。

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2004.07.01

疲労蓄積度自己診断チェックリスト

 厚生労働省が、6月30日、「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を公開しました
 「労働者自身も自らの疲労度を把握・自覚し、積極的に自己の健康管理を行うことも大切である。このため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト作成委員会」(座長:櫻井 治彦 慶應義塾大学名誉教授)を設置し、労働者の疲労の蓄積を簡便に診断できるチェックリストの検討を行い、昨年その試行版を公表したところである。」

   チェックリスト

 ちなみに、私は、自覚症状10点(Ⅱ)、勤務状況の評価6点(D)で、仕事負担度は、「高いと考えられる」だそうです。

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2004.05.28

医療過誤で模擬裁判

千葉地裁や弁護士が関与する「県医事関係裁判運営委員会」において、5月25日には、専門家が訴訟に参加する「専門委員制度」を取り入れた初めての模擬裁判を開いたそうです。
専門委員制度は4月に民事訴訟法の一部改正で導入されたものですが、長所・短所を十分理解した上での利用がのぞまれます。
医療過誤の場合に、裁判所が安易に医師たる専門員の意見にのっかると、4割近くまであがった「患者側勝訴率」は下がるのではないでしょうか。知り合いの医師とフランクに話すと、「今の医療裁判はおかしい」「患者がかちすぎ」「インフォームドコンセントなんて現場では意味がない」など、いまだそのような感覚が抜けていないことを強く感じます。

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2004.05.26

医療過誤倍増、審理期間は微減

医療過誤の裁判は年間1000件に迫る勢い。一方、審理期間は2年弱となっています。専門訴訟の一つとして最高裁が正面から取り組む姿勢を見せることと、弁護士の方も、専門家としてのスキルアップ努力を行っていることがうまく作用している感がします。

医療問題弁護団 医療事故研究会 医療事故情報センター 札幌医療事故問題研究会
九州山口医療問題研究会

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