2009年8月 7日 (金)

これってネズミ講じゃないの?!

 yen 勧誘メール Q&A

 20歳の学生です。友人からメールが来ました。5人を紹介して各500円ずつ集めると、バックがあるそうです。問題はありませんか?

 問題あります。法的問題があるかどうか以前の問題です。法の不備を突いた消費者被害が後を絶ちませんが、常識的に毅然とした対応を消費者も取る必要があります。

 消費者を名乗った、業者と思われる方からのこのような相談も少なくありません。
 つい先日は、「1000円で1万円を稼ぎませんか!ある弁護士さんに聞いたところ、無限連鎖にあたらないので問題ないそうです。」などの勧誘メールがありました。この手の相談には一切回答しないことにしております。

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2009年8月 4日 (火)

介護保険、契約書の必要性は?

 house 親族・家族 Q&A 4

 90歳の父親に関して介護を依頼しようと思っていますが、制度が複雑で不安です。
 関係機関に尋ねると、契約も必要ないと言ってますが本当でしょうか?

 厚生省は契約の義務はないとのスタンスのようですが、相変わらず厚生省らしい小役人的発想です。
 介護という極めて、繊細かつ利害の大きい分野において、新しい制度を導入するにあたり、契約書なしで制度を進めようという厚生省の態度にはクビを傾げざるを得ません。

 日弁連では、かかる厚生省の態度に疑問を呈して、様々なモデル契約書を公開していますので、ぜひ参考にしてください。相談にいかれても十分なアドバイスを得られると思います。

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2009年7月27日 (月)

旅行中、内容を変更されるってあり?!

 airplane 旅行に関する Q&A 2

 ヨーロッパ旅行のツアーに彼女と参加しました。パリ・ミラノ・ローマを回る予定でしたが、帰国便が変更になってしまい、最終日の宿泊地がローマからパリに変更されてしまいました。
 ローマのスペイン広場に行くことが楽しみで、このツアーに参加したと言っても過言ではありません。納得できません、金銭補償を求められないでしょうか?

 債務不履行に基づく損害賠償を請求できると思われます。
 ローマでの観光というツアーのメインについて、旅行業者は契約を守れなかったわけですから、債務の不履行があるというべきです。損害としては、慰謝料ないしツアー代金の一部の返還などが考えられるでしょう。
 裁判例でも同種事案は少なくありませんが、ヨーロッパツアーで帰国便が変更になり、一部観光が実施されなかった件について、慰謝料5万円のみ認容した判決、宿泊先がホテルからコンドミニアムに変更されたケースについて、慰謝料5万円・宿泊代差額1万円のみ認容した判決などがあります。
 「当事者の怒り」を慰謝するに足りる損害額とは到底思われませんが、慰謝料については認容するのが傾向です。

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2009年7月25日 (土)

旅行会社のふれこみとは違った!?

 airplane 旅行に関する Q&A 1

 「熟年海外旅行 思い出の旅季節特選 白夜の北極圏と北欧4カ国フィヨルドの旅11日間(5月から8月)」「沈まない太陽を訪ねるラップランドでの1日のフィナーレはミッドナイトサン(白夜)です」
 とのリーフレットを旅行会社で手にして旅行に出かけました。夫も定年退職しての海外旅行。非常に楽しみにしていたところ、実際には白夜の季節ではなく、白夜が見れませんでした。
 旅行会社のパンフレットに問題はないのでしょうか?旅行会社は「夢の島ハワイ」「花の都パリ」と同じですから、全く問題ありませんと言い張っています。

 結論からいうと、この表示には問題があり、債務不履行に基づく損害賠償請求が認められる可能性があると思われます。実際同じ事案において、公正取引委員会は、旅行会社大手に対して、不当表示であると認定して排除命令を出しています。
 なお「夢の島ハワイ」「花の都パリ」は印象を表現しただけですから、具体的に「旅程として白夜をアピールしていた」本件とは、広告としての差があるというべきでしょう。

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2009年7月10日 (金)

証拠力の高い「公正証書遺言」

 house 親族・家族 Q&A 3

 わずかながらの財産ですが、遺言を残しておきたいと思っています。
 自分で遺言を書く自信がありません、やはり弁護士さんに頼む方が良いのでしょうか?

 遺言の種類には3種類あります。「自筆証書遺言(遺言の全文・日付・氏名を遺言者自身が自署して押印するもの)」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」です。

 それほど複雑でない相続関係ですと、「自筆証書遺言」の下書案を弁護士に起案してもらう方法もあります。ですが、お勧めするのは「公正証書遺言」です。

 「公正証書遺言」は、遺言の内容を公証人が公正証書によって作成するものです。公証人とは、民事の法律関係について公の機関によって、証明する権利を与えられた公務員で、具体的には経験豊富な元裁判官や元検察官が任命されています。

 準備するものは、実印・印鑑証明書・住民票など。目的の不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書、相続関係を示す戸籍謄本なども用意しておくと便利です。
 誰に何をどれだけ分けたいのか、簡単な内容をメモでもして各地の公証役場行けば、公証人が詳しい内容を作成してくれます。ただし証人を2名用意しなければなりません。
 「公正証書遺言」は、公証人が作成する公文書として扱われますので、一般には「安全」と言われています。比較的安い費用にて、証拠力の高い遺言を作成することができます。

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2009年7月 7日 (火)

「遺言書」の注意点

 house 親族・家族 Q&A 2

 自分で「遺言」を書こうと思いますが、弁護士さんに頼まずに出来ますか?またどのような点に注意したらよいのでしょうか?

 「自筆証書遺言」として可能です。ただし3つの要件が法定されていますので、注意してください。(1)自書、(2)遺言作成日付、(3)氏名の自書・押印です。

(1)遺言書の内容を全部自分で書く必要があります。ワープロもだめですし、他人が代書しても、一部を代書してもだめです。
(2)年度、月、日まで自書してください。どれかひとつが抜けても無効とされます。時間までの記載は不要です。
(3)最後に、名前を自書して、印鑑を押してください。印鑑は実印でなくても結構です。

 その他、財産が多い方の場合は、具体的に法律相談される、弁護士に下書案を起案してもらうことをお勧めします。


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2009年7月 1日 (水)

友達が貸した金を返さない!

 yen 貸金の請求 Q&A

 親友に10万円貸しているのですが返してくれません。一筆も書いてもらっていません。最近は電話しても無視されるし、「もう時効だ」なんて言われています。あきらめるしかないのでしょうか?

 一筆、つまり借用書がなくても請求できます。ただ裁判などになると、「あなたが友人に10万円を貸したこと」を主張しなければなりません。

 例えば、金額に争いがある(8万円しか借りてない。2万円はもらった)のであれば、友人とのやりとりをテープに取っておくなどの工夫も必要かもしれません。
 なお時効は10年(会社などであれば5年)ですので、最近の話であれば時効にはなりません。

 請求方法としては、内容証明郵便を出してみましょう。それでも返答ない場合は、調停にかけることや小額訴訟なども考えてみてください。

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2009年6月24日 (水)

「収入確実!」に騙された!

 yen 不利益事実の不告知 Q&A

 「1日に3万円の収入が確実!あなたもチラシ配布をしませんか」という広告に応募しました。
 ところがチラシ配付をするためには加入金10万円が必要ですし、収入も、配付したチラシによって利益があがった場合に限られるということで、1円もお金が入りません。10万円を戻してもらいたいのですが、できますか?

 契約することによって不利益になる可能性があるにもかかわらず、その事実をあえて告げない場合は、「不利益事実の不告知」として、消費者契約法によって取り消しが可能です。
 本件でも、「加入金10万円が必要であること」「配付したチラシによる売上がないと全くバイト料が入らないこと」という不利益な事実を故意に告げていないわけですから、消費者契約法による取り消しが可能です。

 先日、内容証明にて消費者契約法の適用を主張した事例が無事示談にて解決しました。
 裁判にまでいたる事例はそれほど多くありませんが、消費者事件における示談においては、活用の余地が多い「働き者の法律」。消費者・弁護士ともに、活発に活用していきたいものです。

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2009年6月19日 (金)

内縁解消でも慰謝料請求できる?!

heart03 離婚 Q&A 8

 3年ほど男性と同居しました。籍は入れませんでしたが、夫婦同然の生活でした。男性の浮気が原因で同居生活を解消したのですが、慰謝料請求はできますか?

 単なる同居生活を超えて「内縁関係」にある場合には、慰謝料請求が可能なケースもあります。
 ただし「内縁関係」というためには、当事者に婚姻の意思があること、社会生活上、夫婦と同然の生活を送っており、ただ籍を入れていないだけの関係である必要があります。

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2009年6月16日 (火)

株取引、信用した私が損?!

 yen 断定的判断 Q&A

 株取引において、「この会社株は狙い目です。今世界的に注目されていますから、この半年で必ず値上がりします。間違いありません、ぜひ取引してみましょう。」と薦められて取引を始めました。ところが値上がりするどころが、この不況で下がる一方。軽信した自分も悪いのですが、何とかならないでしょうか?

 利益がでることが確実でないにもかかわらず、断定的な勧誘をすることは、自由な意思決定を奪うものとして、消費者契約法では取り消しの対象とされました(法4条1項2号)。
 不確実な株取引において、「必ず」「間違いありません、」と断定的な勧誘をすることは、断定的な判断を提供するものとして、取り消しの対象となります

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